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およそ殺人に関連することは、教唆や未遂を含め法律上重罪になりますが、自分で自分を殺す自殺は違法じゃないのでしょうか?(死んでしまった人を罰することはできないというのではなくて、そもそも違法または罪ではないのですか?)

それから、自殺しそうな人(自殺すると口走ってる人)を放置した場合、何らかの罪に問われる可能性
はありますか? 逆に、自殺願望を口走ってる人(成人)の身内に対してその人が危ないと通告した場合、名誉毀損等で損害賠償請求されたりする可能性はあるのでしょうか??

どなたか教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

当人自身が、自殺したこと自体を罪とする法律はありません。



また、刑法202条に「自殺関与罪」と呼ばれている条項があり、これは、自殺の教唆・幇助を罪としております。

自殺教唆は、自殺する意志のない人をそそのかして、自殺の意志を起こさせることを言い、自殺幇助は既に自殺の意志のある人を援助して自殺の手伝いをすることです。
合意による心中等の場合でも、生き残った人は、この自殺関与罪が適用されます。

すみませんが、自殺しそうな人を放置した場合と、通告した場合に関しては、良く分かりません。
ケースと程度によるような気がしますが・・・。
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>自殺しそうな人(自殺すると口走ってる人)を放置した場合



これですが「未必の故意」が成立するかどうかではないでしょうか。
つまり睡眠薬などを大量に飲んで泡を吹いてる人を見て、勝手に死ねばよいと救急車を呼んだり薬を吐かせるなどの処置をしなければ「未必の故意」があったと、何らかの罪状に問われる可能性はあります。
しかし「俺、世の中が嫌になちゃた。死にたい。」という言葉を聞いたくらいでは、まさか本当に自殺するかどうか分かりませんから、本当に自殺されても罪に問われることは無いと思います。
グレーゾーンは、例えば自殺したいと口走る方の前に薬を置いて帰ったとか包丁を渡したとか。
精神的に不安定な方にそういったものを渡せばどうなるか分かりますから、これは未必の故意に問われると思います。
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NO.1です。



>グレーゾーンは、例えば自殺したいと口走る方の前に薬を置いて帰ったとか包丁を渡したとか。

この場合は、あきらかに、先述しました刑法202条の「自殺関与罪」の自殺幇助が適用されるものと思います。
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殺人罪に「人を殺したるもの…」とありますが、刑法でいう人とは、自分以外の人間と考えられます。

よって刑法上に条文がないので自殺は罪になりません。
仮に自殺が殺人罪だとすれば、自殺して死ねば罪に問えず、運良く生きれば、自分に対する殺人未遂として処罰せねばなりません。そうなると、法律の運用が著しく不合理になります。

自殺した人を止めなければならない法的な義務がありませんので、罪にはなりません。

自殺しようとした人に通告すべき客観的な危険と合理的な理由があれば、刑法上も民事上の責任も阻却されると思います。
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自殺は違法とする見解、自殺は違法ではない、つまり適法であるとする見解両方あります。


ただ、両見解も自殺は不可罰という結論には変わりありません。

したがって、自殺が違法であるとする見解でも、自殺した者が生き残ったとして当然ながら殺人未遂にもなりません。不可罰です。

自殺が不可罰であるとする理由ですが、自殺は違法とする見解は、責任が阻却されると考えたりします。(ここらの説明は難しいかもしれませんが)
結局、どちらが正しいということではなく、両方あり得る考え方です。

全部の質問に答えようとするとかなり膨大な回答になりそうなので、ひとまずはこの辺で失礼します。
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自分で自分を殺す自殺は、通説によれば違法ではありません。

人間の生命は、その人自身に属するもので、その人自身による処分の自由を認めるべきと考えるからです。

そもそも、殺人罪を定めた刑法199条がいう「人を殺した者」の「人」には、行為者自身は含まれません。自殺をして死んでしまった場合はもちろん、自殺未遂となり一命を取り留めた場合も、自殺をしようとした人自身に罪はなく、罰されることはありません。

ただし、刑法202条は「人を教唆し若しくは幇助して自殺させた者」を自殺関与罪として罰していますので、自殺者自身が罪とならなくても、他人に自殺をそそのかしたり、自殺の手助けをした人には犯罪が成立します。ただ、単に自殺すると口走っている人を放置している程度では罪になりません。放置した結果、その人が自殺をしてしまっても、積極的に自殺の手助けをしているわけではないので、罪には問われないのです。

もし、放置という消極的な行為によって自殺関与罪に問われる可能性があるとすれば、目の前で肉親がまさに自殺をしようとしていて、自分がその肉親の自殺をやめさせることが可能かつ容易なのに、その肉親が自殺してもかまわないとして放置した場合など、極めて限られた場合に限定されるでしょう。

自殺願望を口走ってる人を危ないと通告したときの問題ですが、その人の身内に対して知らせただけでは、その人が自殺願望を持っているという事実が公になるおそれは低いので、刑法230条の名誉毀損罪にもあたりませんし、民事上も、不法行為の要件である違法性が欠けるため、もし損害賠償請求されたとしても裁判所は認めないでしょう。

しかし、その事実を不特定多数の人に向けて公言したり、うわさ話として広めたりすれば、たとえその内容が本当であったとしても、自殺願望は社会的評価を下げる事実であるといえますので、よほど悪質でなければ刑事上の名誉毀損罪を問われることはないものの、民事上の損害賠償請求が認められる可能性はあります。
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