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生活保護で東京の場合53700円が上限ですが数百円オーバーしてもいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

その程度なら問題ないと思います。


注意点としては、家賃が生活保護の住宅扶助の基準額を1円でも上回っていたらダメということではないのです。
生活保護の住宅扶助の基準額を上回っていたら多くの場合には、役所が転居指導をして、安い家賃の賃貸住宅へ引っ越しすることになります。
引っ越し費用は役所が負担します。
ですから、わずかに上回っているなら、転居指導はないと思います。
ところで、
●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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結論


数約円のオーバーしても問題ありません。
生活保護申請時に住宅家賃額が上限を超えている場合は、福祉事務所から転居指導があります。
しかし、被保護者が自立できるまでの一時保護の場合は転居することなく居住することは可能です。
現状の家賃と上限額に高額の差額がある場合は転居するための指導が頻繁にあります。
しかし、数約円程度では頻繁に転居指導をしません。
また、転居は何時でも自由にすることはできます。しかし、転居費用の敷金や引っ越し費用などは自前で賄える場合は問題はありませんが、費用を必要する場合に保護から支給を受けるときは、転居する条件を満たすことで保護費で支給することができます。
但し、現在の福祉事務所の管轄外に転居に関して転居先の居住地を管轄する福祉事務所と保護の引継ぎ等するため調整をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/26 22:36

生活保護開始前から居住している場合には受給者本人が住宅扶助をオーバーする分の負担に同意する場合には黙認です。



保護受給後にそういう物件に引っ越す場合には、敷金等の初期費用、引越し費用は支給されません。
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不動産屋に家賃5万、共益費37百円+オーバー分の数百円?なりにして貰えばいいのです。



3700円+αは、普段の自分の生活費から払えばいいのですから、生活が圧迫かれる程に極度に金額がオーバーさえしていなければ、役所に正直に伝えてもそれで通るでしょう。

ただし、その幅が5千円程度を越えると、もっと安いところにしなさい、、なんて煩く言われるかも知れません、、、。

ただ、それよりも数百円程度であれば、家賃交渉をしたほうが早いような気もするのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/26 22:38

53700円は家賃の月額です。

それを1円でもオーバーするとダメです。そういうところに跳梁跋扈するのが貧困ビジネスです。相場で35000円のアパートを限度額いっぱいで貸すビジネスもあります。そういうところに引っかかりませんように。むしろオーバーするなら限度額まで値切るのは良いですよ。
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基準額とは全然違う金額ですが、何の金額を言ってます?

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この回答へのお礼

住宅扶助です

お礼日時:2023/10/26 17:24

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