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現在、母子で福祉施設で住居提供を受けています。
入居と同時に生活保護の受給決定が下りました。
今月、決定通知書をいただいたのですが明細書に施設事務費の計上と書かれていました。
これはどういう意味なんでしょうか?
施設では家賃は無料と言われていましたが、保護費からも引かれているということですか?
ケースワーカーさんには聞きづらくて分かる方がいたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

スミマセン。



なぜか、別の方への回答がこちらにされてしまいました。
削除できかねますので、ご了承ください。
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融資なら、北海道へ転居して、アイヌ人認定(申告のみ)されれば可能です。


他の自治体では無理です。
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実質無料という話でしょう。



生活保護費は
1 生活扶助(1類種・2類種)
 ※10月~3月まで2類種に冬季加算されます。
2 住宅扶助(医療費のレセプトと同じで、本人支払いの必要のない場合は支給されません)
3 医療補助(かかり付けの医療機関は医療券免除。そうでない医療機関は月一枚医療券が必要。原則医療費負担なし※保険適用分)
4 葬祭費用扶助(上限20万円まで支給。請求書提出)

今回は、2の事例で、本人支払いの必要がなかったのでしょう。
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保護費の内訳には住宅扶助があります。

あなた方母子は、すでに住宅の福祉を受けているので、さらに生活保護費から住宅扶助をする必要が無く、その分は生活保護費の適応外となります。つまり全額から、住宅扶助分が引かれて支給されます。

この回答への補足

明細書を確認したら住宅扶助は何も書かれていませんでしたので支給無しなのは理解しています。
生活扶助からも施設事務費が引かれるのかな?と疑問に思いました。
わかりにくくて、すみません。

補足日時:2014/10/11 15:45
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