
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
父…1親等
父の妹…3親等
父の妹の息子…4親等
父の妹の息子の父…5親等ではなく、ここであなたからの血縁は切れるので赤の他人。
父の妹の息子の父の姉…なお赤の他人。
父の妹の息子の父の姉の子供…さらに赤の他人。
民法では
・血族6親等まで
・姻族3親等まで
を親族と規定していますが、どちらにも該当しません。
しかも、「姻族」とは自分の配偶者の血族を言うのであって、自分の兄弟や叔父・伯母の配偶者は姻族でありません。
よって、
[父の妹の息子の父] = [父の妹の配偶者] = [叔母の配偶者]
の段階でもう赤の他人なのです。
No.3
- 回答日時:
6等親までを法律的には親族といいます。
いとこの子は5等親ですから親族です。ですが全く付き合いがなければ親戚という感じはしないですね。
私の両親はそれぞれ6人兄弟・姉妹で育っていますので、いとこの数もかなりいるはずですが、実際に付き合いがあるのは父親方の2家族のいとこ(それも合計して3人)だけで、それ以外のいとこはもちろん、叔父叔母とは全くつきあいがありませんね。
残りの家族の中でいとこが何人いるかもしりませんし、つきあいのない叔父叔母は結婚式にも呼んでいません。ですから「赤の他人」の状態ですね。それで良いのではないでしょうか。
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私にとって、父の妹の息子の父の姉の子供は親族ではない気がしますが。
前者のような人間にはなりたくないと思いました。
いとこのいとこには親等は発生しないから赤の他人ですよね。
そうですね。
そもそも義叔父の姉が私にとっては赤の他人なので。