

私の祖母(92歳)が遺言書を作成したいと相談してきました。
遺言書の内容は家(もちろん土地も含む)を長男である私の父に残したいとのこと。
祖母には私の父の他に子供が2人います。(叔母と叔父)
叔母は祖母の面倒を父と母が35年もみてきたからという理由で祖母の考えに賛成しております。(今回の遺言も叔母が祖母に勧めてくれました)ですが叔父がやっかいで”もらえるものは全部もらう”という考えの人間のため祖母は自分が死んだ後争いが起きることは間違いないと思い遺言書の作成を考えたというわけです。
私は素人のため今色々調べているのですが、どうも祖母が父に残したいと言っている家(土地含む)の名義が死んだ祖父のままだという事実がわかりました。(祖父が亡くなったときに不動産の相続は行われてなかったらしい)
もし今、祖母が死んだら家を父に譲るという遺言書があってもすべて父にわたらないのでしょうか。
仮に家が1000万だとした場合祖母が父に残せるのは半分の500万だけなのでしょうか。
残り500万は父、叔母、叔父でわけるということになるのでしょうか。
私の両親ははっきり言ってお金がありません。もし叔父や叔母が主張してきた場合現金で払うなんてんて到底無理です。なんとかして叔父や叔母に払わないで済む方法はないのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>祖母の面倒を父と母が35年もみてきた
祖父が他界した年によっては、
配偶者1/3、残り2/3を子で等分という
民法改正前の条文が適用されることがあります。
というわけで、祖父名義の家について遺言しても、
祖母持分1/2もしくは1/3についてのみです。
No.2
- 回答日時:
整理します。
祖母が遺言書の作成をしたいと相談してきた。
→と言う事は 誰かに法定分を相続させないと言う意味。
→したがって、遺留分をどうやって渡すかを考えれば良い。
父と母が祖母を扶養してきたので家は寄与分としてもらう。
叔母が92歳の祖母に勧めた。
→住居費を考えると特別受益と相殺になるので理由としては弱い。財産 維持に寄与した分を明確にしなければ駄目
→あまりに高齢なので 強要されてかかされたと言う理由で遺言書の無 効を申し立ててくる可能性がある。 法律に明るければ別だが。
現在の持分は子が6分の一づつ 祖母は2分の1と推定。
なくなった後は 子供たちが3分の一づつが法定分になる。
→売却目的と居住目的で合意できないケースの場合、価額賠償にて
解決も可能。事情も勘案されますが。
→欲しいなら買い取れ それが無理なら 払えるのはこれだけだ。
と交渉をして、駄目なら換価して公平に分けるか収益して分ける。
No.1
- 回答日時:
細かい分割はちょっと調べればわかると思いますが、ご心配のとおり
祖父の遺産相続分と
祖母が遺言を書いたとしても遺留分 が叔父の相続になります。
取りあえず、遺言は遺言で残しておいてもらいましょう。
遺産が不動産だけならば、最終的には共有登記になるでしょう。
共有不動産は名義者全員の同意がなければ処分できませんので、
ひとまず、あなたのお父さんが住み続けることについては問題ありま
せん。その意味で叔父さんにとっては無価値ですから、そのうち
買取を要求してくるでしょう。
その際も値段が折り合えば応じればいいし、折り合わなければ応じな
ければいいのです。
共有登記になるなんて初めてしりました!
しかも済み続けることが出来る、ということで安心
できました。応じなくてもいいんですね。
ありがとうございました!!!
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