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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
若干、追加・補足いたします。
●【横領はしてないので解雇は免れたいところですが、こうなった以上は残ってもそれなりに居心地悪いと思います
身の振り方を考えねば…】
⇒わたくしも金融関係者の端くれとして、思うに、横領していないのなら、最悪の【懲戒解雇】だけは逃れられるように思いますがね。
まあ、わたくしは、保険業界の人間ではないので、確たることは申し上げられませんけど・・・。
いずれにしても、いまの職場に居ずらくなるのは間違いありませんので。
No.2
- 回答日時:
さあ。
おそらく、御社のコンプライアンス委員会又は懲罰委員会、取締役会等に付議・報告した上で最終的に処分内容を決定することになるのでしょうから、それなりに時間がかかることになるのでしょうね。
まあ、御社の懲罰規定等の社内規程に従い、以下のような処分が予想されるところではありますが、どのような処分が下されるのかは、御社の社内規程や社風のほか、金融庁との報告・相談結果等にもよることになります。
おそらく、本件は、保険業法(第127条第1項第8号)、同法施行規則(第85条第1項第27号)の規定に従い、不祥事件として金融庁にも報告されることになりますので。
【今後、予想される処分内容】
1.懲戒解雇
もっとも思い処分としては、懲戒解雇が考えられます。
懲戒解雇のほか、重い処分として、以下が考えられます。
2.諭旨免職
3.停職、出勤停止
4.減給
5.左遷人事
3又は4の処分の後、地方の営業所に異動を明示されることもありえます。
まあ、懲戒解雇よりはマシでしょうが。
【参照条文】
●保険業法
(届出事項)
第百二十七条 保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一~七 (略)
八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2 (略)
●保険業施行規則
(届出事項等)
第八十五条 法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二十七 保険会社、その子会社又は業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該保険会社が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2~9 (略)
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/02 17:46
ありがとうございます。参考になります
横領はしてないので解雇は免れたいところですが、こうなった以上は残ってもそれなりに居心地悪いと思います
身の振り方を考えねば…
No.1
- 回答日時:
「保険の借名契約」とは、「名義貸し」の事ですか?
生保の代理店でもやっておられたのかな?
直接「被害」を生じている事では無いので、コンプライアンスは問われても「刑事罰」は無いと思います。
但し、名義貸し契約に至った経緯や動機、契約までの流れなどの事情聴取や始末書だけではなく、場合によっては募集人資格(生命保険を扱うための資格)の剥奪といった処分が課せられます。
「貯金口座の代理作成」は聞こえは良いけれども、要するに「口座売買」ですよね。
こちらは「犯罪収益移転防止法違反」ということで、売った側・買った側双方が処罰されます。
法定刑は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。
但し、金融機関の職員を騙して口座を作ったという事になると、詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪には罰金刑が存在しないため、起訴されてしまうと執行猶予がつかなければ刑務所に行かなくてはいけません。
なお、ご質問の範囲では詳細が全く分かりませんので、
一般論として回答しています。
また「10年前」ですから、現行法ではなく当時の法令によって判断されるかもしれません。
先ずは「猛反省して、二度としません」と誓う事が良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/02 15:35
ありがとうございます。代理店ではなく、企業所属の営業担当で、個人宅を回っています
ノルマ達成の為にやってしまいました。
待機から復帰できるのか不安です
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