アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

リースと固定資産の勉強をしています。
償却資産税については概ねリース貸主の所有者が負担するとありますが、
このリース物件の取得時の付随費用やリース期間中の資本的支出をリース契約外とした場合、
その部分についての償却資産税は借主負担となりますでしょうか。
(借主が業者へ一括で支払う)
もしその部分を貸主も借主も負担しなくてよいとなるとリースの方が断然お得な気がしました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> リース物件の取得時の付随費用やリース期間中の資本的支出をリース契約外とした場合、( 付随費用やリース期間中の資本的支出が5万円として)


> その部分についての償却資産税は借主負担となりますでしょうか。
(借主が業者へ一括で支払う)

⇒ 貸主が5万円を償却資産に加算計上するには、取得益5万円と計上する必要がでるでしょう。 その取得益に対する税課税を考える必要がでるでしょう。 その後、償却資産税の申告。
付随費用やリース期間中の資本的支出5万円を借主が業者へ一括で支払う場合、単に補修費・修繕費として計上すれば、なにも資産計上することはないでしょう。

> もしその部分を貸主も借主も負担しなくてよいとなるとリースの方が断然お得な気がしました。

⇒ なんのために資産計上しようとしているのでしょう。リースで借りている店舗の看板や外装、ドア、ウインドウ、内装、設備補修等で250万円かかり、という場合で、さらにリース解約・終結時に原状回復免除のような場合、開業直後の損益を考えて、償却資産計上当該期の損益で費用計上したくないというなら、そのように借主が自己の償却資産と計上し、橋脚経常資産税の申告もできるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「お得」というのを、どのように考えるのか、とにかく税金を減らすという視点でのみ考えるのであれば、それ以外の損益状況をみて、会計処理や税務処理をするのが良さそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。
たしかに5万円程度であれば修繕費として計上でよいのではと思われます。
具体的に書かず申し訳ないのですが、例えば何百万円となった場合はどうかと思っております。

お礼日時:2023/11/15 08:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A