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No.1
- 回答日時:
> リース物件の取得時の付随費用やリース期間中の資本的支出をリース契約外とした場合、( 付随費用やリース期間中の資本的支出が5万円として)
> その部分についての償却資産税は借主負担となりますでしょうか。
(借主が業者へ一括で支払う)
⇒ 貸主が5万円を償却資産に加算計上するには、取得益5万円と計上する必要がでるでしょう。 その取得益に対する税課税を考える必要がでるでしょう。 その後、償却資産税の申告。
付随費用やリース期間中の資本的支出5万円を借主が業者へ一括で支払う場合、単に補修費・修繕費として計上すれば、なにも資産計上することはないでしょう。
> もしその部分を貸主も借主も負担しなくてよいとなるとリースの方が断然お得な気がしました。
⇒ なんのために資産計上しようとしているのでしょう。リースで借りている店舗の看板や外装、ドア、ウインドウ、内装、設備補修等で250万円かかり、という場合で、さらにリース解約・終結時に原状回復免除のような場合、開業直後の損益を考えて、償却資産計上当該期の損益で費用計上したくないというなら、そのように借主が自己の償却資産と計上し、橋脚経常資産税の申告もできるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「お得」というのを、どのように考えるのか、とにかく税金を減らすという視点でのみ考えるのであれば、それ以外の損益状況をみて、会計処理や税務処理をするのが良さそうです。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/15 08:12
返信が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。
たしかに5万円程度であれば修繕費として計上でよいのではと思われます。
具体的に書かず申し訳ないのですが、例えば何百万円となった場合はどうかと思っております。
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