
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
【回答】
前提としてですが、線路に降りれば列車に轢かれて命を落とす危険があります。
線路には降りないでください。
鉄道営業法第37条には「停車場そのほか鉄道地内にみだりに入りたる者は10円以下の科料に処す」という規定があります。
鉄道営業法は明治33年にできた古い法律なので「10円以下の科料」という刑罰が規定されていますが、現在では罰金等臨時措置法が適用されて「1万円未満の科料」が科せられます。
また、単に線路内に立ち入っただけでなく、列車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の「往来危険罪」や第129条の「過失往来危険罪」によって罰せられます。
列車の往来に危険を生じさせた、転覆・破壊させるなどの結果を生じさせた場合に適用される犯罪で、線路内への立ち入りのほか、線路への置き石なども処罰の対象です。
往来危険罪では2年以上の有期懲役、過失往来危険罪は30万円以下の罰金が科せられます。
線路への立ち入りによって鉄道会社の業務を妨害した場合は、刑法第234条の「威力業務妨害罪」が成立することがあります。
威力業務妨害罪といえば、官公庁や商業施設への爆破予告や犯罪予告などに適用されるイメージが強いですが、線路への立ち入りという直接的な行為によって業務を妨害した場合にも適用されます。
No.1
- 回答日時:
質問内容は下記の法律に該当する行為
鉄道営業法
第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
因みに科料(罰金)は一万円未満ですので上記の法律で罰せらるなら科料(一万円未満の罰金)となります
それはそれとして逃げるとは何から逃げるのですか?
電車に轢かれて死亡事故を起こす恐れはありますよ
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