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国民年金について

7月上旬に退職後、国民年金に切り替えるのを忘れていて、10月下旬ほどに国民年金切り替えを申請しました。11月1日から再就職しましたが、本日国民年金納付の通知書が届きました。

令和5年7月〜令和6年3月までの納付書があります。
前社の給料は20日締め月末払いでした。

これは7月分から10月までの国民年金を支払うということで間違いないでしょうか?
もしこの7〜10月までの国民年金を支払わなければ、差し押さえとかではなく将来貰える年金が減るという認識で大丈夫ですよね?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • >これは7月分から10月までの国民年金を支払うということで間違いないでしょうか?
    ↑に対しての回答をお願いいたします

    >もしこの7〜10月までの国民年金を支払わなければ、差し押さえとかではなく将来貰える年金が減るという認識で大丈夫ですよね?
    詳しく調べた結果7ヶ月以上未納の場合は〜と出たのでこちらに関しては解決しましたので回答不要です。

      補足日時:2023/11/20 21:36
  • さらに追記失礼します。
    もし7.8.9.10月の国民年金を12月中に支払った場合、今年の年末調整にはもう間に合いませんよね?
    であれば年を越して未納分を支払って、その年の年末調整で国民年金が控除されるってことで良いですか?

      補足日時:2023/11/20 21:51

A 回答 (3件)

社会保険料は月末に加入していた制度に


その月分の保険料を払うのが原則です。

そうなると
①6月末 会社在籍で厚生年金
②7月上旬退職
③7月末 退職後なので国民年金
④~10月末 国民年金
⑤11月1日 社会保険に加入?
となります。

③7月分は国民年金です。
④10月末までは国民年金なので
●7~10月分の納付は必要です。

⑤11月1日に社会保険に加入
となったかは確認が必要です。
試用期間、研修期間等があると、
社会保険に加入できない場合も
あるからです。
加入できていないなら、
11月分の納付も必要です。

勤務先で健康保険証はもらいましたか?
そういう意味では国民健康保険の手続も
必要ですよ。

国民年金の未納のまま無視していると
差し押さえもありえますよ。
7月以前にも収入がある人は対象に
なりえます。
昨年の所得で対象者が決まります。
くれぐれもご注意下さい。
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恐らく7月分は以前の会社と重複している可能性があるとも思えますが 4ヶ月分を一括納入すれば良いです。


7月分重複していれば証明でもって返却していただけます。

年末調整で間に合わなければ、年明けの確定申告で再調整出来ますけど,,,
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いいえ、支払い免除申請をして通らなければ支払いからは逃れられません。

すでに就職して厚生年金加入してますから、支払い不可能とは判断されないでしょう。このまま支払わないと何度か督促が来て、最後は差押えの可能性もあります。できるだけ早く社会保険事務所(日本年金機構)で相談されることをお勧めします。
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