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このたび、配偶者の扶養に入りました。
主人は厚生年金です。私はこれまでは国民年金でした。
この場合、市役所に国民年金脱退の手続きにいくのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

配偶者の扶養となった、つまりご主人の健康保険証の中に妻の名前が入る手続きが完了し、保険証が出来上がった時点で、ご主人の会社の人事課または、労務課へ、ご主人が奥さんの年金手帳と、国民年金第3号の申請用紙を一緒にご提出下さい。


国民年金第3号の申請用紙は、ご主人の会社の人事課にあります。
ご主人の会社の人事の方が、社会保険事務所の方へ手続きをされます。
この手続きが終わりましたら、ご主人の会社から、奥さんの年金手帳は返却していただけます。
奥さんが自分で市役所に行く手続きは、全くありません。
ご主人の会社経由での手続きになりますから、奥さんが自分で手続きすることは出来ません。

将来において、奥さんが再就職されて高収入になられた場合は、配偶者の扶養をはずれますが、その際は健康保険は奥さんの保険証が別になりますよね。この時は、ご主人の健康保険証から名前がはずす手続きをするだけで大丈夫です。
国民年金第3号の手続きを喪失、つまり解除する手続きは不要です。奥さんが勤務されている会社が、社会保険事務所に厚生年金を取得する手続きをされたと同時に自動的に切替えられます。

以前は、市役所にご主人か奥さんが行かないと手続きが出来ませんでした。現在は、ご主人の会社経由での手続きに変更されています。
まれに配偶者の会社の人事課の方が国民年金第3号の手続きを忘れておられることもあります。念のため、ご主人が会社の人事課の方へお願いされると確実かと思いますよ。
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あなたが厚生年金に加入したのではありません。


厚生年金加入者の扶養になると国民年金の第3号被保険者になります。
第3号被保険者は年金の納付はなくなります。
配偶者の勤務する事業主にあなたの年金手帳を届け出ます。

参考URL:http://www.city.omachi.nagano.jp/www2/html/gyous …
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脱退ではなく、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。

年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出します。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
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こんにちは



健康保険の場合は脱退の手続きに行かないとですが
年金の場合は大丈夫だった記憶があります。
(派遣で仕事してまして、契約期間によって、社会保険に加入するときとしないときがあってその時、健康保険は手続きしましたが年金はしませんでしたので・・・。)
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だんなさんの会社への手続きが必要になります。



参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
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