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長年付き合っている恋人との間に子供ができ、結婚する事になりました。

私は高校を出てから23歳の今までずっとフリーターで、保証のない水商売をしてきましたが、年間所得が低かったので、親の扶養に入っていました。
年金や保険(国民健康保険)はよくわからないので親任せだったのですが、親は私の年金や保険は未払いであると言います。

今回妊娠を期に水商売の仕事は辞めました。
そしてこれから籍を入れるのですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
今まで未払いの年金や保険は、私自身に請求が来て、私自身が全額払い終えないと旦那の扶養に入れないのでしょうか?
ちなみに旦那は社会保険加入の普通の会社員です。

無知で親任せにしていた自分が悪いのですが、不安でなりません。どなたかお教えくだされば幸いです。

A 回答 (5件)

ご結婚、おめでとうございます。


是非とも、元気な赤ちゃんを産んでくださいね!

ところで、ご結婚されるご主人の扶養には、何の問題もなく生まれて来るお子さん共々入れますよ!

それと、未払いの年金保険料ですが、場合によっては後日、役所から請求が来るかもしれません。
但し、未払いの保険料を支払わないと扶養に入れない、ということはありませんので、大丈夫ですよ!

お体を大切に!
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> 年金や保険(国民健康保険)はよくわからないので親任せだったのですが、


> 親は私の年金や保険は未払いであると言います。
1 公的年金
 ご質問文から「国民年金」である事は読み取れます。
 ご両親の言が正しいとすれば、国民年金の保険料は3年間の未納となっていますね。未納の場合、2年間までは保険料を追納できます。
 処で、多くの方がワザと無視しているようですが、国民年金は老後の為の年金(老齢基礎年金)だけでは無く、一定の障害になったときの年金(障害基礎年金)も有ります。障害基礎年金をを貰う為の条件の1つに「保険料の納付実績」があり、悪魔の囁きかも知れませんが・・・現行の規定では、ご質問者様は直近1年間分の保険料を納め、その後に国民年金の保険料滞納が無ければ、「保険料の納付実績」条件はクリアいたします。勿論、2年分を納めるのが、法律や制度趣旨に添った正しい行動ですよ。
2 公的医療保険
 ご質問文に『年間所得が低かったので、親の扶養に入っていました。』と有りますので、ご両親のどちらかが加入している『健康保険の被扶養者』と言う事が考えられます。この場合には、被扶養者に対しては保険料は発生致しません。当然の結果として、ご質問者様の分として、別途、保険料を納める必要は生じませんので、未納では有りません。
 一方、上記推定がって居る場合には、法律の決まりに従い、ご質問者様は『国民健康保険の被保険者』です。この場合には、他のご回答者が書かれている通りなので説明を省略いたします。

> そしてこれから籍を入れるのですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
このサイトで「扶養」と書くと、長い定文による指摘が付く事がありますが、いろいろな意味を持ちます。
1 所得税法上の控除対象配偶者等
 その年の、ご質問者様の収入が一定額以下[合計所得が38万円以下]であれば、ご結婚なされる相手の所得税計算で、「配偶者控除」が受けられます。
 上記金額を越えていたとしても、一定額までは『配偶者特別控除』と言う控除を、ご結婚なされる相手が使う事が出来ます。
2 健康保険の被扶養者
 正確な事は、ご結婚なされる相手が加入している健康保険の保険者[協会けんぽor健康保険組合]が誰なのかによって異なりますが、有る一定期間における収入が130万円未満(予定額も含む)であれば大丈夫です。
 ご結婚の前後はバタバタとしていると思いますが、相手を通じて、被扶養者になるための条件を確認しておいたほうが良いです。
3 国民年金第3号被保険者
 お仕事を辞めたと言う事なので、ご結婚の後は「国民年金第3号被保険者」への種別変更手続きをして下さい。
 上記2の手続き書類の複写がこの手続き書類であり、私の常識の中では、結婚相手の会社が必要な書類及び手続き事務を行ってくれます。

> 今まで未払いの年金や保険は、私自身に請求が来て、私自身が全額払い終えないと
> 旦那の扶養に入れないのでしょうか?
 本当に保険料未払いであれば、ご質問者様宛に請求(督促状)が届くと思われます。
 しかし、保険料未納であったとしても、「扶養」が上に書いた内容の範囲内での意味であれば、「扶養」には入れます。
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>年金や保険(国民健康保険)はよくわからないので親任せだったのですが、親は私の年金や保険は未払いであると言います。


年金は個人ごとなのでそうかもしれませんが、保険料は同じ世帯なら世帯主のところに世帯分まとめて請求がきて払うようになっています。
貴方の分だけ未納ということはないでしょう。
未納なら親の分も含め、全員分未納でしょう。
もしくは、親が国保ではなく社会保険なら、貴方だけ国保に加入しなくてはいけませんが、加入自体していなかったということもありえますね。

>そしてこれから籍を入れるのですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
入れます。

>今まで未払いの年金や保険は、私自身に請求が来て、私自身が全額払い終えないと旦那の扶養に入れないのでしょうか?
いいえ。
それは関係ありません。
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役所の取り立て方により微妙に変わるので役所に問い合わせる事です。

(特に国民健康保険)

回答しますが、上記の通り全て正解だとは思わないで下さい。

>>旦那の扶養に入れるのでしょうか?
入れます。

年金について
年金は20才からなので実質未払い期間は3年です。
今からきちんと払えば、受け取り金額は満額払ったときと比べ、大した差は無いでしょう。
480ヶ月払ううちの36ヶ月です。1割にもなりません。
声を大にして言える話でもないけれど、この程度の未納者はザラに居ます。
今からでも国民として悔い改めたいなら10年までなら遡って払うことが出来ます。
毎月2ヶ月分払うなり社会保険庁と調整して3年間で取り戻せばいいんじゃないですかね。


国民健康保険について
親の扶養に入っているなら、そこに貴女は入っているんじゃないですかね?
国民健康保険は個人ではなく、世帯で入るものですよ。
もう一度親に確認してみてください。

あなたと籍を入れたが為に彼が破滅しないように、あなたはもっと生活に必要な知識を勉強するべきです。
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扶養には入れますよ。

でも未払いのは支払う義務があるので役所に行き話をして下さい。毎月絶対に払える金額を言って役所の人と相談して下さい。
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