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法令集の翻訳をお願いします。
生類憐みの令について記された、御当家令條巻三十三の五〇二番の一部分なのですが、
「御成先ニて犬喰ひあひ候刻、御供先ニても無遠慮、早々取わけ可申候、惣體犬やせ候様相見へ候、いたハりうすき様に候まゝ、彌あはれみ候様可申付事
元禄七年戌正月廿八日
右八於 御城御目付衆演達之」です。
読み方と意味を教えていただきたいです

A 回答 (1件)

下記に読み下し文があります。


国会図書館からネットに公開されています。閲覧には利用者登録が必要です。
ご参考まで

近世法制史料叢書 第2 (御当家令条・律令要略)
(石井良助/編  弘文堂 昭和14年)
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