プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

裁判で和解案が提示されて、その時は和解金が5万円だったとします。しかし和解には至らず判決となった場合は5万円から上がるのでしょうか?それとも下がるのでしょうか?

A 回答 (6件)

その時の運



誹謗中傷での「慰謝料」は基本存在しないと思う
    • good
    • 0

●【これはついでですが、本人尋問は裁判所は今の所行う意向はないが、原告側が私を直接呼び出し問い詰めたいので呼べ!と迫ってます。

これも和解を蹴った事と含め判決に影響するのでしょうか?】

⇒さあ。
裁判官(合議の場合には裁判長)は、常に迅速な訴訟審理を考慮して訴訟指揮を行うはずです。
したがって、必要がないと判断すれば、当然申請を【却下】することになるでしょうけどね。

別に、直接的には判決への影響はないでしょう。
あくまでも、証拠、証明された事実に基づき判断するでしょうから。
    • good
    • 4

どっちが和解案を蹴ったかによります。



すなわち、蹴ったのが、
原告(被害者)側なら、5万円よりも下がる可能性がありますし、
被告(加害者)側なら、おそらく、5万円よりも上がるでしょうね。

裁判官としては、手持ちの事案数を減らすためにも、なるべく和解を推進し、成立させようとするはずなのです。
管理者、すなわち、【地裁なら、所長】、【高裁なら、長官】から常日頃から言われているはずですしね。

そのため、裁判官としては、両者が納得しやすい内容の和解案を提示しているにもかかわらず、当事者のどちらかがそれを蹴ったとすると、決していい印象はもたないでしょう。
裁判官といえども、生身の人間なのですから。

なので、和解案を蹴った当事者側は、和解案よりも多少不利な判決が出ることも覚悟する必要があります。
なお、全部の事案がそうなるわけではありませんが。

例えば、大阪空港騒音差し止め訴訟(昭和56年12月16日、最高裁大法廷判決)では、「被告(国)が最高裁第一小法廷(岸上裁判長)が当初提示した和解案に難色を示し応じなかった」と言われているにもかかわらず、その後、大法廷(服部裁判長・長官)に回付された結果、その後下された判決では、被告側概ね勝訴(一部、過去の損害賠償のみ容認された)となったことがありました。

まあ、これは極めて例外的な事例でしょうが。


【大阪空港事件、最高裁大法廷判決】 (1981.12.16)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227 …
    • good
    • 8
この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。和解案を蹴ったのは原告側です。(弁護士から原告の意向により・・・との連絡があったので)

これはついでですが、本人尋問は裁判所は今の所行う意向はないが、原告側が私を直接呼び出し問い詰めたいので呼べ!と迫ってます。これも和解を蹴った事と含め判決に影響するのでしょうか?

お礼日時:2023/11/22 21:12

裁判所が和解案を提示して、それを蹴られるのですよ。



ムッとして、判決は和解の金額より低くなりますよ。

イヤなら控訴しろ、と。
    • good
    • 2

通常は罰金30万円か懲役です。


去年から厳しくなりました。
    • good
    • 0

誹謗中傷による被害の程度によるとしか回答は出来ません。


一般的には和解の方が有利で、判決の場合はかなり低い金額に抑えられるでしょう。慰謝料を認めない判決も、当然あります。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A