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大至急 雇用保険について

年末の短期派遣

勤務は1ヶ月以上、週20時間以上ですが、加入要件の例外として季節的に雇用されているので、その点については加入しなくても大丈夫な気がするのですが、実際はどうなんでしょうか?

早急に回答いただけますと助かりますよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

下記の『適用基準及び加入手続』をご覧下さい。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
引用~~~~
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満
 での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の
 雇用契約により雇用された労働者が
 31日以上雇用された実績がある場合
・・・・
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上
~~~~~引用
短期派遣は関係ありません。
ところで、雇用保険加入で何か問題ありますか?
保険料は0.6%程度ですよ。
10万円で600円です。
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