
自分は10代の時に詐欺にあいました。被害額は80万程です。親の還暦の時に使おうと思って貯めていた大切なお金でしたが自分が無知のため騙されてしまいました。
犯人はその時捕まり何度も警察署に行き、被害届も出しました。その時は全然よく意味が分かってなくて結局分からないまま1円も返金されませんでした。申請すると口座を凍結し、お金が返金される事が普通らしいです。自分はその時警察からもお金の返金について一言も何も言われませんでした。返ってくるとも、こうすれば申請できるなど何も言ってくれませんでした。それって普通なんですか?自分が知らなければ詐欺されたお金がどうなるとか警察は何も言わないのでしょうか。被害者も1円も返金してこなかったです。本当に悔しいし、悲しいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺被害の損害賠償請求の時効は3年です。
刑事とは別に民事訴訟しないと取り返せません。時効範囲内なら弁護士事務所で相談してください。犯人に財産がないと裁判に勝っても取り返せず弁護士費用はあなた持ちなので余計にお金がかかります。https://atombengo.com/column/10206

No.10
- 回答日時:
>申請すると口座を凍結し、お金が返金される事が普通らしい
いいえ。犯人は口座にいつまでもお金を入れてません。
凍結しても中身は空ならお金は戻りません。
相手が逮捕され、特定できたら民事で取り返します。
ない袖は振れないので、既にお金が消えていたら全額は戻らないことも多いです。
犯人が逮捕されてなければ取り返しようがありません。
生活に必要なお金、入学金、会社維持に必要なお金だったら詰んでたでしょう。
80万円で済んでよかったし、余剰金でよかったですね。
No.9
- 回答日時:
裁判時に返さないと罪が重くなるから 相手の弁護士が言ってくるはずなんだが おかしいな。
もしかして起訴されなかったのかも。
ただそれで弁護士雇うと50万くらいかかるし 支払い命令とかすると更に20万くらいかかる。
ほとんど残らん。
やっても無駄だろう。
No.8
- 回答日時:
口座を凍結しても金は入っていないから、どちらにしても返金は無いと思うよ。
犯人が口座に金を残すはずがないでしょ。
口座を凍結するのは刑事事件として警察の仕事だけど、
金を取り返すのは民事になるので自分でやんなきゃ取り返せないよ。
尤も、金の無い所からは取れんけど。
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