プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

日本では強姦が起きた時、「被害者が抵抗しなかったら強姦とは見なされない」というのは本当ですか?外国のいろんなサイトでそんな風に描かれているのですが・・・・・・

質問者からの補足コメント

A 回答 (15件中1~10件)

平成26年(2014年)10月31日に開催された法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会第1回会議」で配布された資料にはこうあります。


---引用開始---
強姦罪等における暴行・脅迫要件の緩和
現行法及び判例上,強姦罪等が成立するには,被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度の暴行又は脅迫を用いることが要件とされているところ,この暴行・脅迫の要件を緩和すべきか。
---引用終了---
出典:https://www.moj.go.jp/content/001128042.pdf

つまり2014年当時、強姦罪が成立するには被害者が抵抗できなくなるほどの暴行や脅迫があったことを示す必要があったわけです。
そのため、被害者が早々に抵抗を諦めてしまったり、混乱して抵抗すらできなかった場合には、加害者を強姦罪で起訴することもできませんでした。
被害者が警察に被害を訴えても(どうせ刑法犯罪として有罪にはできないから)多くは事件として扱おうとはせず、加害者との和解を積極的に勧める始末でした。

それが大きく変わったのが今年の刑法改正で、暴行や脅迫が無くても同意の無い性行為は違法化できるようにしたわけです。
質問者様が挙げている記事はその法改正について取り上げているものですから、それ以前の認識で書かれているのは仕方ありません。
    • good
    • 2

昔はそんな感じだったかもですが、



今は、冤罪的な感じでも成立する。。。
    • good
    • 2

「頑張って抵抗しなかったから?」無罪になった件?


日本語もおかしい。

そんな件があるなら実例を出したまえ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼 お礼日時:2023/12/07 19:32

嘘です。


法律が改正されました。
凶器で脅して抵抗できない場合と同じ。
    • good
    • 3

嘘だよ。



同意を得ずに性交に及んだ場合は犯罪行為になります。

どういうわけか
 「不同意性交等罪」
しか引き合いに出ていませんが、
 「不同意わいせつ罪」
も併せて示すようにしましょう。

ここには、抵抗できない状態で性交やわいせつ行為に及んだ場合も罪になると明確に文章化されています。
('ω') 痴漢行為もアウトって事だ。6カ月以上10年以下の懲役刑ね。

・・・

つーか、今年の7月に改正されてんだぞ。
ちゃんと確認しとけよ。
社会人としての常識です。

なお、
 
 「強制性交等罪」(旧 強姦罪)
 「準強制性交等罪」(旧 準強姦罪)
  ↓
 「不同意性交等罪」に統合

 「強制わいせつ罪」
 「準強制わいせつ罪」
  ↓
 「不同意わいせつ罪」に統合
 
のように2023年7月13日に改正されている。
    • good
    • 4

胡散臭いサイト。


そもそもあなたはなぜこのサイトを知ってるんですか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

有名なサイトですよ?海外のNHKみたいなもんです。

お礼日時:2023/12/06 11:39

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analys …
「日本の当局が強制性交とみなさない可能性が高い」と自分で判断して「この件を警察に届け出ないことにした。」たという話ですね。この件に関しては実際に、抵抗したかしなかったかも書かれていないですし、男とどういう関係にあって、どういう流れでそういうことになったのかがわからないので、何とも言えません。

(他の記事では大学の先輩に性暴力を受けたというくらいの記載はありますが)自身が性的マイノリティであるということを公言することが、性交に同意しないという意志の提示として必要十分な物かどうかについては、相手との関係性などに影響される部分も多く、ケースバイケースではないかと思います。

いろいろな例があるのかもしれませんが、日本では「被害者が抵抗しなかったら強姦とは見なされない」と言い切るには不十分なケースだと思います。
    • good
    • 3

№2です。


 真実を知りたいのであれば「被害者が抵抗しなかったら強姦とは見なされないのか」、でいいんじゃないですか。
 たった一件の例で「外国のいろんなサイトでそんな風に描かれている」っておかしいですよね。

>あなたも女性なら日本の女性の安全を守りたいとは思わないんですか?
 ⇒私は男性も女性も安全を守りたいと思います。
    • good
    • 3

今は強姦と言いません。



今年の7月から「不同意性交等罪」といいます。

不同意性交等罪は、簡単にいえば、被害者が抵抗や同意の有無に関係なく、警察などの捜査機関が事件と認知すれば、刑事事件になります。
また、親告をしなくても、不同意性交等罪になることがあります。
https://nexpert-law.com/keiji/fudouiseikoutouzai/


親告 とは
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E8%A6%AA%E5%9 …
    • good
    • 1

昔はそうでした。

被告弁護人がよく、「抵抗しなくなったのだから最終的に合意が成立した」と減刑を求めて受け入れられることもよくありました。
現在はほとんどそれは通じません。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A