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子供が二人いた場合、二人とも保護責任者遺棄罪で逮捕されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 知らない番号からの電話は基本出ません。

      補足日時:2023/12/07 01:58

A 回答 (3件)

同居中に死亡する危険性がある状態であったにもかかわらず、それでも消息を絶てば本罪が成立します。


逆にそういう状態でないときに消息を絶てば本罪は成立しません。
子供が二人いても、上記の状態であったときに遺棄した者が罪に問われるので、両方問われる場合もありますし、一方だけだったり、どちらも不問だったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/13 21:26

そういう孤独死するような状況を


知っていて放置すれば
犯罪になる可能性はあります。

しかし絶縁していて、そういう状況を
知らなければ
犯罪にはなりません。

一応、調べられるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/13 21:25

絶縁していれば罪には問われません。



介護が必要な人を途中で放棄し見捨てれば、

保護責任者遺棄致死罪に問われます。

ただ、親が住んでた家が賃貸とかだったら、

大家から連絡が来て、部屋の片付け代?的なものは、

請求される場合もある様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/13 21:25

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