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収支報告を少なく書いて
出すのは脱税じゃないんですか?

A 回答 (5件)

おっしゃる通り自動的に脱税になります。



だまって個人のポケットに入れちゃえば収入をごまかしているわけですから
その収入は課税対象としていません。
したがってポケットに入れ収支報告に記載しなかった時点で
自動的に脱税となります。

また問題はそれだけではなく、
パー券を企業や個人が買ってくれるということは
建前かも知れませんがその派閥や議員に
「このお金を政治活動に役立ててください」という意図で
買っているわけですよ。

いわば寄付のようなもんです。
その金を個人のポケットに入れたのでは
買ってくれた企業や個人を裏切っていることになります。

一番の問題はここなんですよ!

違法である裏金であっても政策遂行ために使うなら
いいですが、
愛人囲ったり、高級クラブ行ったり、料亭で芸者あげたり、
したのではそりゃ許せないでしょ。

ヒトを裏切る、支持者を裏切ってるわけですから
金がどうこうよりよほど問題です。

脱税したあげく、有権者を裏切って
議員の資格などあるわけないじゃないですか。

即刻議員辞職しろ!
ですね。
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>収支報告を少なく書いて



収支報告書に記載せずに自分のポッケトに入れたので
横領です
あるいは「政治資金として協力してください」と
パーテー券を売って、自分の儲けにしたので
詐欺罪も成立するようです

パーテー券を売って儲けようとするのは
公序良俗にも反するでしょう

そもそも自民党とは金、かね、カネの政党です
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今のところ犯罪ではないので立件するのは難しいですね。



キックバックが政治資金収支報告書に記載されて居ないなら不実記載にあたるでしょう。当然、道義的責任を負わなければならない。パーティ券を買った支援者に対してキックバックの事実を説明するべきです。

犯罪として取り締まるなら政治資金規正法で明文化して罰則を設けるべきですが、果たして自分の首に鈴が着けられるか疑問ですね。
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国家ぐるみの場合は犯罪にならんZOY!

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この回答へのお礼

そこが気になるところです

お礼日時:2023/12/09 15:33

脱税かもしれないが、横領にも見えます。

しかし、訂正報告で済むならバレるまでは着服出来ます。ノルマを超えるとキックバックされて議員の物になるらしいです。
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