ギリギリ行けるお一人様のライン

希望休
有休
公休

は、違いますか?

A 回答 (4件)

私が勤務していた会社では、希望休と言うものはありませんでした。


有給休暇を取得すれば「有休」です。
 公休は、会社側が決めた休日で、原則土日祝日、メーデー、夏季休暇および年末年始休暇ですが、変則的な交替勤務の職場では、例えば金土日月と出勤で火水が公休と言う具合に、通常勤務と公休日が異なる場合もあります。
 有給休暇は、おおむね希望する日に取得出来ましたが、生産ラインのメンテを実施する日は、メンテをされる方のみ出勤され、後は休暇を取得させるという場合もありました。
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希望休=法律用語ではなく、事実として従業員側が労働義務がある日に希望して取得する休むこと


    年次有給休暇の未消化日数があれば、原則的には年次有給休暇を充てる
    充当できる年次有給休暇が無ければ、欠勤または雇用側が認めれば特別有給になることもある
有 休=就業義務がある日に賃金を減額することなく就業を免除する日。
    法定の年次有給休暇の場合もあれば、特別有給休暇のこともある
公 休=事業所が営業しないことと定める日。従業員の就業義務が無い日。

希望休、有給の賃金の扱いは上述のとおり。

公休に関する賃金については、休む場合は予定の休み通りなので、賃金計算には関係ない。

公休日に就業する場合は、法定休日か、法定外休日かによって扱いが違う。
法定休日に休日返上で勤務する場合は、勤務時間に応じて、35%増しの法定休日勤務手当を支給する。
法定外休日の場合は、週40時間の範囲内の就業時間については時間当たり賃金を、超える場合は25%増しの時間外勤務手当を支給する
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希望休=希望するお休み


有給=会社から貰う休める日
公休=会社自体が休みにした日
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違います

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