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政治家の裏金問題ですが、これは脱税には当たらないのですか?

A 回答 (7件)

ご指摘とおりですね。


脱税にあたる可能性があるのでしょう。

単なる政治資金規正法違反というだけではないんですよ。
だから、問題なんです。
なので、【東京地検特捜部】とかが動いているわけなのでしょうから。

ちなみに、今回の件について、
例えば、元日本維新の会、橋下弁護士は以下のように解説しておられます。

【橋下徹弁護士コメント】 (抜粋)
 「単なる記載ミスの問題ではない」
「政治家は、集めたお金について非課税になるのが、徹底的に国民と違う。政治に使うから非課税になっているし、記載もしていない。
領収書がないというのが政治家の独特の世界ですから、使い道が分からない、政治に使ったか分からないとなれば、本来は税金をかけないといけない」

【日刊スポーツ記事】
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fc94af465e7f6 …

PS.それしても、岸田内閣は、ついに追い詰められましたね。
・これでまた、内閣支持率は一層下落が必至。
・解散総選挙に打って出れば、自民党大敗の可能性すら出てきましたしね。
どうするんでしょう。

そしてまた、これで東京地検特捜部の存在がクローズアップされるなあ。
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パーティ券収入や寄付金収入は収益事業に該当しないため課税されません。



ただし、「政治団体がその収入を政治活動以外のために消費するような場合」には、その団体の活動目的と相違し政治団体非課税の趣旨から逸脱しているため、ただの名義団体として実質的に利益を享受した者が課税対象となります。

また、「政治団体が得た収入をその構成員に配分する場合」にはその受益者が課税されることとなります。 今回のパーティー券の売り上げのノルマ分以上が、キックバックされているのは、これに相当しますので、仰る通り脱税に当たります。 ただし、政治資金として受け取った証拠と受け取った金を政治活動に使用した証明があれば問題ありませんが、今回はそういった証拠が一切ありません。 おそらく裏金として、違法な選挙運動資金や、表に出せないような場所での遊興費や愛人への手当に使われているのでしょう。  

こういった税制が背景にあるため、政治資金収支報告書の不記載や虚偽記載が起こるのです。

「政治活動のための消費かどうか」、というグレーな判断を政治家自身に判断させるような制度では無理でしょう。
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政治資金規正法にもと付いて公表していれば合法です。


つまりそれに基づけば、個人や法人からお金を貰うことは問題ないです。
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その裏金の1000万円や1億円がどこに行ったか?


現在捜査中です

自分のポケットに入れたら脱税ですし
パーティー券の名目でお金を集め、違う用途に使ったのなら
詐欺に該当すると思います

東京地検が調査していますが
秘書に責任を押し付け議員が逃げ切れるか?微妙です
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当然脱税の域、或いは視方によれば横領にも属するかも・・


阿保らしくて怒りを超えて笑うしか、と感じますよ!!

願わくば、今の悪どい5人衆を逮捕するのが庶民の僅かな希望と思いませんか
検察庁を応援しますよ。がんばれって

元自民党議員の若狭弁護士さんのコメント
捜査の壁は厚いですが、今回は検察庁も本気で捜査するでしょう、と云ってます。

期待しましょうよ。で無いと納得出来ませんもの!!!
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横領でしょうね。

キックバックされたとは言え元は政治活動の為のお金を記載しなかったので、気づかなければ何にでも使える可能性がありますから。

ただ、訂正すればいいだけなら、ざる法過ぎます。こんな悪法では野党にも責任がある。
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パー券での資金集めで一定金額以下なら申告不要で課税対象外であったり、外国人からの献金は規制されていてもパー券は規制外だったり、これは法的に認められていますから違法行為になりません。


政治家は法律を作る人たちです。自分たちに都合のいいように法や規制を作ります。だから大丈夫。ひどい話ですね。
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