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①社長がなくなり、会社(法人)に社長の生命保険が入りました。
その場合は、会社に法人税が課されますが、会社(法人)は社長の遺族に受け取った生命保険金をそのまま退職金・弔慰金として支払えますか?

②会社は受け取った金額をそのまま支払うので、収入=費用となり、会社には追加の税金は発生しませんか?

③遺族は退職金として受け取った金額は相続財産とみなされ、相続税の対象となりますか。
個人事業主であっても、遺族が受け取った生命保険金は相続是の対象であり、所得税の対象ではありませんか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。
    ①会社に規定がない場合、現社長が決める事が出来ますか?

    ③生命保険金に契約内容がない場合は現社長が決める事が出来ますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/21 19:15

A 回答 (2件)

>個人事業主であっても、遺族が受け取った生命保険金は…



それは、保険料を誰が払っていたかにより変わってきます。

・受取人が払っていた・・・所得税
・故人自身が払っていた・・・相続税
・その他の人が払っていた・・・贈与税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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退職金や弔慰金は、会社の規定によります。
生命保険金がその額と一致しても問題はありません。


退職金や弔慰金は経費となり、非課税です。


退職金は、遺族への相続税になります。
生命保険金は、契約内容次第です。
この回答への補足あり
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