
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>個人事業主であっても、遺族が受け取った生命保険金は…
それは、保険料を誰が払っていたかにより変わってきます。
・受取人が払っていた・・・所得税
・故人自身が払っていた・・・相続税
・その他の人が払っていた・・・贈与税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
①
退職金や弔慰金は、会社の規定によります。
生命保険金がその額と一致しても問題はありません。
②
退職金や弔慰金は経費となり、非課税です。
③
退職金は、遺族への相続税になります。
生命保険金は、契約内容次第です。
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ご回答ありがとうございました。
①会社に規定がない場合、現社長が決める事が出来ますか?
③生命保険金に契約内容がない場合は現社長が決める事が出来ますか?