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No.2
- 回答日時:
表見代理のなかでとくに、表見代理人が権利外の行為をした時に本人の責任を問えるかどうかについて、問える場合の条件を定めたものです。
ここでいう、「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由」というのは、第三者が権限があることに対して、善意(知らなかった)かつ無過失(過失なし)を指すとされます。
通常の争いであれば、知らなかったかどうかはある程度明確なので、過失の有無がどこまで判断されるかというのが問題になることがおおいんではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、
又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第110条
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、
第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由が
あるときについて準用する。
民法第110条ってどういう意味ですか?
↑
甲が乙に、甲のパソコンを丙に売る代理権を
与えました。
しかし、乙は、その代理権の範囲を超えて
乙の自動車を、丙に売る契約をして
しまいました。
この場合、丙が、乙に自動車売却の
権限があると信じるべき正当な理由が
あるときは、
甲は丙に自動車を売る義務が発生する。
つまり、甲丙間に、
自動車の売買契約が成立してしまう。
そういう規定です。
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