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1月31日から2月27日までの28日間育休取得した場合、社会保険の免除は1~2月の2ヵ月間ということでよろしかったでしょうか
この場合給付金は28日分ですが、会社からの給料は1月と2月支払いなしになりますか?
これを回避するためには2月1日から2月28日まで休暇取得し2月社会保険免除、1月分の給料は満額受け取れるというふうになりますか?

A 回答 (1件)

給与は会社に聞かなとわからないですね。

社会保険料は上記期間であれば1月は免除、2月は免除になりません。
(社会保険は月末の状態を見て判断します)
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