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会社側からパワハラを認められた場合、加害者はどんな処分を受けますか?

A 回答 (6件)

ウチは処分の規定はなかったと思う。

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パワハラでどうにかなったという人を聞いたことないのですよ。


罰則があるというのはただの脅しじゃないですか。
その昔、セクハラという言葉が生まれた頃も罰則は形骸化してましたよ。
上司に無理やり強姦されるという重犯罪モノのケースでさえ人事部も労働組合も知らぬ存ぜぬで訴えた女性の方を解雇したぐらいです。
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まぁ 訴えられない程度に言葉を選ぼうね


という注意程度です
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パワハラの内容が何かによるでしょうね。



刑事罰の対象になる行為であれば、刑事訴追もありえます。
刑事訴追を受ける程度の行為であれば、これも程度によりますが、減給、停職、諭旨退職、解雇の可能性はあります。

社内規に反するだけの場合は、訓告、譴責、減給、出勤停止などの処分が命じられることもあるでしょう。
刑事罰の対象でなくても、内部統制上の問題が大きければ、停職、諭旨退職、解雇の可能性もゼロではありません。

単に「パワハラ」というだけだと、どんな処分になるかはわかりません。
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会社の規定によります

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最近は多くの企業で、就業規則の中にハラスメント禁止規定を入れているので、規則に則って懲戒処分を受けることになります。

軽い場合は訓戒とか譴責、悪質なケースだと減給とか停職あたりかな。
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