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国会議員の柿澤議員が選挙の買収容疑で逮捕されました。
柿澤議員(容疑者)は買収の意図を否認しているようです。
これ、検察はどうやって柿澤容疑者に「買収の意図」があったことを立証するのでしょうか?
彼に限らず、人間の内心を外部から立証するってのは難しいのではないでしょうか?
(まあ柿澤容疑者が買収相手に「あなたの力を買わせてください。これ、その代金です」とでも言いながらお金を渡し、その様子を隠しカメラで撮影していた、とか、秘書に対して「この金を区議会議員に渡してこい。これは買収資金だ」と言った音声が録音されていた、などの物的証拠でもあれば別ですが、容疑者もバカじゃないからそんなあからさまに証拠が残るような発言はしていないでしょう)

A 回答 (3件)

検察はどうやって柿澤容疑者に「買収の意図」が


あったことを立証するのでしょうか?
 ↑
物証や、証言から推測します。



彼に限らず、人間の内心を外部から立証するってのは
難しいのではないでしょうか?
 ↑
その通りです。
だから、推測するしかありません。

その推測が、「合理的に疑いを入れない」
程度に達したとき
始めて有罪判決を出せます。

何を持って、合理的に疑いを入れない、
と言うかは難しい問題ですが
結局は、裁判官の自由な心証によって
決めることになります。

これを、自由心証主義といいます。


・刑事訴訟法第318条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>何を持って、合理的に疑いを入れない、
と言うかは難しい問題ですが
結局は、裁判官の自由な心証によって
決めることになります。

裁判官にゆだねられるのですね

お礼日時:2023/12/30 09:22

お金を受けた側の人達の証言(買収)を証拠として、


起訴します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

受領した側の証言が決め手ですか。
それなら受領した側にも収賄の罪が発生しますね。
だって「もらった」ということは、自分の心、自分の投票行動、その他自分の政治的な行動を買った人に渡してしまった、ということですからね。
まさか「後からお金を返せば無罪」ってことはないですよね。

お礼日時:2023/12/29 12:36

証拠に基づいて起訴するだけです



公職選挙法違反の買収は本人の供述など関係ありません
例え、投票依頼などしなくても有権者に金銭を渡した時点で違法です
逮捕したということは、受け取った側がゲロっています
お小遣いですとか、お年玉でしたなど通用しません

柿沢は自民党からの評判が悪いし
親の代から恨みも買っています
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お金を渡した時点でダメなんですか・・

お礼日時:2023/12/29 12:34

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