
愛犬(ミニチュアダックス)の散歩途中に放し飼いの大型犬が突然襲ってきて死亡しました。状況は、突然ドーベルマンほどの大型犬が走ってきて、愛犬に噛みつき振り回しましたので、止めようと必死になり、近寄ったら、こちらも襲われそうだったので腕を振り回していたら、近所の人が駆けつけ、逃げて行きました。その後愛犬を病院に運びましたが間もなく死亡しました。大型犬の飼い主は、門を開けたら突然飛び出していってしまって普段は庭で飼っている、申し訳ないと謝っていただいていますが、ご近所の話では時々放し飼いにしているとのことでした。お年寄りの方で散歩に連れていってやれないとの事でしたので、散歩代わりに放しているのかもと、推測ですが思いました。今まで襲ったりしたことはないようですが、愛犬をくわえていた時は、こちらにも襲いかかってきそうで危険を感じました。飼い主には大人しい犬でも、放し飼いにしていた加害者の責任感のなさがとても腹立たしいです。大変可愛がって育てていた犬がこんな形で死ぬなんてと、悲しみと怒りが収まりません。自分としては慰謝料など払って誠意を見せてもらいたいと思っていますが、犬の場合は難しいのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
愛犬に関しては、購入時の価格や、血統書付きでしたら、その犬の価値を評価し、損害賠償を請求する事が出来ると思います。
家族同然のようにかわいがっているのですから、愛犬が死んだ事の、精神的な慰謝料も。
本人様が、今回の咬傷事故がらみでの、お怪我をなさっているのも、病院の治療費を請求できます。
相手犬の飼い主が誠意があればいいのですが、無ければ訴訟を起こされ、責任の重大さを認識してもらった方がいいと思います。
放し飼いにより、今後何がきっかけで人に噛み付くかもわかりませんから。
犬の放し飼い自体が条例違反になると思うので、保健所には、報告して注意、指導をしてもらった方がいいと思います。
私の場合は、愛犬と親が放し飼いの犬に咬まれ、大怪我をしてしまい、飼い主は、野良犬だと主張し警察、保健所に捕獲させておき、内緒で保健所から返還し、何の保証も無く、今だにその犬を平気で飼っています。酷い話です。
こういった無責任な飼い主は、許せません。
そんな酷い話、許せませんね。保健所の対応にもあきれます、、、。また犠牲となる人がでたら、保健所はどうするつもりなんでしょう、、、。第一に無責任な人には動物など飼ってほしくありませんよね。
今日、弁護士さんに相談に行ってきました。損害賠償、慰謝料を当然請求できると言われました。まだ具体的な金額や対応などは決めかねていますが、以後このような事が絶対起こらないよう加害者には反省してもらいたいです。数日経った今でも、可愛がっていた愛犬を失った痛みは大きくなかなか癒えそうにもありません。許せない気持ちが膨らむばかりです。
No.6
- 回答日時:
法律のことから離れますけれど、今回襲った犬の飼い主について、
犬(生命)を育てると言うことに対する無責任さを感じているようで、それに憤りを感じているのですね。
そのように思うのであれば、やはり民事上の責任追及をおこしたほうがよいと思います。
またその大型犬を飼育している家の周囲の方も、同様の被害を受けたことがある方もいたのですから、
おそらく、うまく言いくるめてくるでしょう。
ともかく、あなたの犬が大型犬の不適切な飼育によって被害を受けたのですから、法律の上で損害賠償請求をして
猛省を受けるようにした方がよいと思います。
加害者の方には今回のことで十分懲りて反省して欲しいです。昨日は謝っていただきましたが、どこまで真剣に受け止めているのか、今後の対応では訴訟も考えています。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
飼い主に対する義務はあるようですが、行政上の罰則規定はないようですね。
人を襲えば業務上過失傷害などにあたるでしょうが
>飼い主には大人しいようです
当たり前です。飼い主に噛みついたり襲えば、そもそも飼うわけないですよね。
弁護士などに民事上の賠償請求額がどれくらいなものなのか相談されたらいかがなものでしょうか!?
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愛犬をこのような形でなくされた、飼い主にとっては我が子同然 これが人間の子供であったらどうなってたか 動物を飼う飼い主の責任がいかに重いものであるかを知らしめるためにも民事損害賠償請求をして下さい。!!
ありがとうございます。直接的ではないですが、止めようとして、こちらも顔から転んでしまって、怪我をしました。ショックも大きくあまり眠れなかったりと、精神的にまいっています。加害者の方にはペットを飼う責任をもっと認識して欲しいです。一度弁護士の方にも相談してみようと思っています。
No.4
- 回答日時:
このような場合には、民事上の責任を問われるとともに、保健所等の行政機関に連絡してもよいかと思います。
あなたも犬の飼い主ですが、次の法律はご存じかと思いますが、動物の飼い主の義務が規定されているのです。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_ser …
そして、今回の問題に関係するであろう環境省の告示が出ていますのでその点についても参照してみることを勧めます。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 平成14年5月28日 環境省告示第37号
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_ser …
民事上の請求もありますが、今回の場合は、行政機関への通報もした方がよいと思います。
ありがとうございます。明日保健所に連絡しようと思っています。加害者の方は今回の件で、犬を処分しようかと言っていますが、犬が憎いのではなく、飼い主の責任感のなさに怒りを覚えます。
No.2
- 回答日時:
以前は動物は物という認識しかなく、こういった場合でも亡くなった愛犬の時価相当を請求するのがせいぜいでした。
しかしながら最近の流れとして、飼主の精神的なショックにも慰謝料を認めるようになってきました。
http://www.hou-nattoku.com/damages/damage2.php
どうやら日常的に放し飼いをしてたようですから、こうなることはある程度予見可能ですから、請求すればある程度の慰謝料が支払われるかと思います。
とりあえず請求してみて、誠意が無ければ「小額訴訟」がよいのではないでしょうか。
現実、獣医に運んでその費用もありますから。
No.1
- 回答日時:
>散歩途中に放し飼いの大型犬が突然襲ってきて死亡しました
県条例を調べて頂ければお解り頂けると思いますが(わからなければ保健所に相談して該当する条例を教えて貰ってください)
「飼い主は犬をけい留(すなわち繋ぐということ)して常に自分のコントロール下に置かなければ行けない」と定められています。
(県条例ですので飼い主の義務です。罰則規定もあったはずです。)
相手が誠意がない人でしたら、法的な解決方法も事も考える必要があると思います。
最近は「少額訴訟」という訴訟方法もあります。
本件に上手く使用できるかはわかりませんが、弁護士でなくとも、司法書士でも相談にのってくれますので調べて見てください。
ありがとうございます。ご近所のかたの話では以前もその犬は傷害事件があったようです。誠意がみられない場合は訴訟という方法も考えていきます。
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