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- 回答日時:
フレックスタイム制下で法定休日(一般的には日曜日)に出勤した場合には、当該休日の労働時間は、フレックスではない通常の労働時間制と同様の扱いになりますので、520時間とは別に計算して割増賃金の支払い対象となります。
ただ、日曜出勤有りが予め知らされており、かつ別日(平日)に別途休日を取ることが出来る場合にはこの限りではないということです。要は最低週一日の休日は法律上必要で、その一日の休みが確保できない場合には、当該休日出勤日の分は520時間に含めず割り増しが必要になるということです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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