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フレックスタイム制 (3ヶ月 520時間)での日曜出勤は3ヶ月520時間以内なら普通労働時間でOKですか?
割増不要ですね。

A 回答 (2件)

フレックスタイム制下で法定休日(一般的には日曜日)に出勤した場合には、当該休日の労働時間は、フレックスではない通常の労働時間制と同様の扱いになりますので、520時間とは別に計算して割増賃金の支払い対象となります。

ただ、日曜出勤有りが予め知らされており、かつ別日(平日)に別途休日を取ることが出来る場合にはこの限りではないということです。要は最低週一日の休日は法律上必要で、その一日の休みが確保できない場合には、当該休日出勤日の分は520時間に含めず割り増しが必要になるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/12 01:08

3か月フレックスタイム制でその同一週に週休日がほかにあるなど法定外休日であれば、お書きの通りですが、1点だけ3カ月の法定総枠は、その3月の暦日数により変動しますので、520時間固定ということはありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2024/01/12 01:09

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