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居酒屋で喧嘩。お互い酔っていて、些細な事で殴り合いがありました。相手は私から殴ってきたとの事。私は眼窩底骨折の手術入院。
日雇い労働者ですが、休業補償、交通費、入院費、手術費用、慰謝料等相手に請求できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

治療費


看護料
入院雑費
通院費
休業損害
慰謝料
逸失利益
後遺症

などの請求が可能です。

ただ、ケンカですから、
原因や態様いかんによっては
損害賠償金額が減らされる可能性があります。
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“請求”は可能です。


それでお金を取れるかどうかはまた別のお話。
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質問は「請求できるか」ですね



いかなる案件でも「請求すること」自体は可能です
たとえば私とあなたがすれ違っただけなのに
あなたが「私に殴られた、1兆円払え」と請求することでも

それが通るかは別問題なのですから
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請求は出来ますよ。

払ってもらえるかは、裁判の結果次第です。裁判の結果は、証人、証拠次第では? あなたが主張しているだけでは負けるでしょうね。
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民事訴訟で勝てば取れますよ。

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