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婚姻費用を決める為嫁が確定申告の移しを提出してきました。青色申告で65万の控除を引くと所得は約74万となっていました。婚姻費用を決める時の所得としては青色申告の65万を足した金額になると思いますが小規模事業者持続化補助金も受け取っているのでこの金額も所得に入るのではないでしょうか?また確定申告の内容で広告費が150万あり内訳を出せと調停員にお願いしたらもう確定申告が終わってるから無理だと言うし持続化補助金はいくら貰ったのか聞いても売上高に入ってるからといい教えてくれません。こんな状況で婚姻費用を次回決めるとか言われても納得がいきません。このままでは毎月12万位払うことになるらしいのですがそんな金額払ったら自分の生活ができません。何か良いアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

奥さんが、小規模持続化補助金を受け取ったのは、あくまでも事業を継続するための補助金ですので、奥さんの収入には直接関係しません。

そして、それら事業資金の出し入れの中で処理済みのハズです。

あなたは、処理済みの件に不正があるとか誤魔化しがあるとかの問題にするのでは無く、調停委員の示す婚費は支払えない。と、いう様に理由を付けて伝えれば良いと思います。

ところで、あなたに住宅ローンとか仕事のために借金があるとかのもんだいはありませんか。もし住宅ローン、仕事上の借金などがある場合は、算定表の特別な事情のあるときに該当しますので、見直しは可能です。要するに、算定表通り(調停案)に支払えば何故生活できなくなるのか、です。
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この回答へのお礼

今嫁が自分の家に子供と住んでいてそのローンは自分が払ってます。家の名義は自分です。ここに婚姻費用がのってきたらとても払えきれないのが現状ですのでローン代を引いた額を払う形になりますかね?

お礼日時:2024/01/17 09:12

>婚姻費用を決める時の所得としては青色申告の65万を足した金額に…



家裁の調停員がそう言っているのなら、そうなんでしょう。

>小規模事業者持続化補助金も受け取っている…

事業者限定でもらえた国や自治体の補助金は、雑収入 (営業外収入) に計上しなければいけないことになっています。
したがって、青色申告決算書を出したきたのなら、そこに含まれているはずです。

>広告費が150万あり内訳を出せと調停員にお願い…

経費もすべて計上してある限り、「65万の控除を引くと所得は約74万」を65万引く前の139万とする以外は、無理な要求と言わざるを得ません。

>そんな金額払ったら自分の生活ができません…

それはそのとおり、頭を下げて頼み込むよりほかありません。
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補助金だから所得には含まれないと思うよ。


お金の使途がちゃんと示されているから、事業費には使えても生活費には使えない。
間違った使い方をすれば不正受給で返還対象となってしまう。
どうしても金額が知りたいというなら決定通知書があるからそれで。
あるいは通帳に振り込み履歴があるからそれで。
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奥様の方は税務署にも認められた内容なので、ここは崩せないと思います。


婚姻費用は双方が同レベルの生活ができるよう設定されるはずなので、あなたが出来ないなら彼女も出来ないはずです。
お互い様なので仕方ないです。
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そのまま言えば?「12万円払ったら、自分の生活が出来ない」と。


その根拠は?と聞かれるので、後は根拠を示すだけかと。
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