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私の妻は個人でピアノ教室をしています。ほとんど、趣味でしている状態で年間の収入金額は200万円程度で経費を引いても所得金額は70万程度です。
そこで、私の場合には妻を配偶者控除の対象に入れる事ができるか教えてください。

A 回答 (2件)

奥様が、個人事業主であったとしても、所得金額等の要件を満たせば、所得税の扶養にする事はできます。



但し、所得金額38万円以下の場合ですので、70万円であれば、配偶者控除は受けられない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

一般に、103万円がボーダーラインと言われますが、それは給与(しかも所得ではなく収入金額)に限っての事で、説明しますと、38万円以下というのは、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですので、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除が収入に応じた額を引けるようになっていて、その最低額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなるだけの事で、給与であっても所得で言えば38万円が基準となります。

但し、所得金額が38万円を超えていても、76万円未満であれば、代わりに配偶者特別控除額が所得に応じた額が引けますので、仮に70万円ちょうどであれば6万円の配偶者特別控除が引ける事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
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>所得金額は70万程度です。



税法だけを考えれば、所得38万円以下です。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm
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