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現在、委託契約で自転車で配達(封筒類)の仕事をしています。
報酬(年・約80万円)は何も引かれず銀行振り込みです。
経費は自転車を1台購入し、2回パンク修理をし、2万円ほどかかりました。
・ 確定申告書B、ア(収入金額等、事業 営業等)に、800000
         (1)(所得金額、事業 営業等)に、780000 で合ってますでしょうか?       

・ 家内労働者等の特例は該当するでしょうか?

・ 主人は自営業で青色申告をしています。
  配偶者特別控除・配偶者特別控除は使えないですか?

ご指導をお願い致します。

A 回答 (1件)

家内労働者等の特例に該当します。



収入金額 80万円
所得金額 15万円=80万円ー65万円←特例にて控除される額

所得金額が38万円以下ですので、控除対象配偶者に該当します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
家内労働者等の特例に該当するのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/12 19:10

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