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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税金かかりだすのは正確には住民税が33万から、国税が38万からです
税金についてですが、青色申告をすれば65万まで上乗せして
税金掛からなくなるので調べて青色申告することをお勧めします。
事業が本格化したから、とか理由を適当につければ、年度途中からでも
青色申告可能です。
そのほか適用可能なのが、勤労学生控除が使えます。
請負に類することをしている場合は、家内労働者等の特例も使用可能です。
ので、余程高収入にならない限りは、きちんと手続きすれば税金かかりません。
どちらかというと問題になりそうなのは、先にでていますが、
健康保険の被保険者になれるかどうかと、扶養控除ですね
被保険者になるには控除とか考えないで収入120万までですが
まだそこまでは考えなくていいのかと。
扶養控除についてですが、16歳から適用ですが、青色申告してる限りは
対象になれると思います。
No.3
- 回答日時:
>住人税というのは収入によって発生するのでしょうか?
発生します。
お金を稼いでるから・・・・
それよりご両親に説明される方が先では?
所得税の扶養控除・健康保険の扶養控除だけでも支払う税金より
控除で返ってくるお金の方が多いので、結果税金貧乏になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
所得が発生すれば成人でなくても税金の納付義務があるよ。
誰かに雇われて入れば源泉徴収で、個人で仕事していれば確定申告して払ってね。
詳しくは確定申告の時に用紙もらって記入すればいいよ。税務署に相談すると確実。
いまはまだ収める必要はないけど、払うとしたら住民税(数%)と所得税(約10%)かなと思います。
収める税金より、世帯所得が上がったり扶養控除から外れてしまうことのほうが危ないと思うけれど、そのあたりは両親に相談してね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
いくつか疑問点がありまして、
拝見しましたところ、払うとしたら住民税(数%)・・・とありましたが、住人税というのは収入によって発生するのでしょうか?
お手数かと思いますが、返答していただければ幸いです
No.1
- 回答日時:
>未成年でも、所得税を収める義務はありますか…
納税義務に未成年か成年かは関係ありません。
テレビに出ているちびっ子タレントも立派に納税しています。
>今年の予定年収はこのまま持続できれば、52万…
年収は関係ありません。
「利益 = 所得」はいくらほど皮算用をしていますか。
[売上] - {[仕入] + [経費]} = [所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
まあ、これが 45万円だったと仮定して試算しましょう。
>36万を超えると、税がかかると…
そんな単純なものではありません。
{[所得] - [所得控除の合計]} × [税率] = [所得税]
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は個々人によって該当するものが異なりますが、中学生なら自分で社会保険料を払ったり、生命保険に入ったりしてはないでしょうから、「基礎控除」38万円だけです。
【注】
新聞少年などなら「勤労学生控除」27万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
が適用されますが、お書きのような仕事は勤労による所得とは認定されないでしょう。
「税率」は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なので「所得税」は、
(45 - 38) × 5% = 3,500円
となります。
>どういう税がどれくらいかかり、どこに納めればよろしい…
所得税は、来年 2/16~3/15 に税務署で「確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして、3,500円を税務署または銀行等で支払います。
ほかに、来年 6月になると「市県民税」(住民税) の納税通知書が送られてきます。
詳細は省きますが、1万円前後にはなるでしょう。
市役所または銀行等で支払います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます
「所得控除」というものを初めてしりました。
後、[売上] - {[仕入] + [経費]} = [所得]というもので、今まで
[所得]=[売上]だと勘違いしていました
本当に助かりました。ありがとうございました
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