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同族会社 非上場の株です。
貸し金の変わりに質権を交わしていて
今回ようやく書き換えの話がまとまりました。
貸し金の金額に対し 23年どの一株」の評価額で計算して株数もきまりました。
しかし代物弁済と云うことで相手には税金がかかります。
税金を払うことについて書き換えの時期により 税金を払う年度?が変わるとの事で
書き換えの時期をいま少し待ってほしいとのことですが
今税理士の方に調べてもらっているとの事です。
この事について 今年の分は今年の分で処理すると理解していますが
月日によって変わるものでしょうか?

A 回答 (1件)

>代物弁済と云うことで相手には税金がかかります



というのは、あくまでも実質的に株の売却に該当するので、売却益が発生すれば所得税が発生します。
従って、当然所得税が発生するのは売却が発生した暦年になります。

基本的に、非上場株の株の評価は決算期ごとになるので、仮に会社の決算期が3月であれば、
今年の12月31日までに書き換えを行えば24年の所得ですし、1月1日以降3月末日までであれば25年の所得です。
また、決算期の3月を過ぎた場合には、株価の評価が変わります。
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この回答へのお礼

分かり易い説明 有難う御座います。
12月決算です。
3ヶ月待つてくれと云うことでしょうかね。

お礼日時:2012/09/21 21:07

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