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昨年、妻が出産したために医療費控除ができるか色々調べているのですがよくわからない部分があるため皆様のお知恵を借りたいと思います。

健康保険組合の方から出産手当一時金をもらったのですが、出産手当一時金として30万円、また加算金という名目で12万円、合計42万円もらいました。出産手当一時金の方は医療費から差し引くということはわかるのですが、加算金はどういう扱いになるのでしょうか。一時金と同様に医療費から差し引くのか、それともお祝い金のようなもので、差し引く必要がないのかよく分かりません。

また、上記の出産手当一時金をもらうために出産した病院に証明書のようなものを書いてもらう必要があったのですが、この時に文書料(4000円くらい)というものを取られました。これは医療費にはならないのしょうか。診断書はだめらしいのでおそらくこれも医療費とは認められないとは思っているのですが・・・

また、子供のインフルエンザの予防接種の金額は医療費に含めてよいのでしょうか。

最後に、医療費控除を受けるためには、10万円以上か所得の5%以上、とありますがこの場合の所得とは源泉徴収表で、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額合計額」を引いた金額という理解でよいのでしょうか。

質問が多くて恐縮ですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

既に回答にありますように、



>加算金はどういう扱いになるのでしょうか。
>一時金と同様に医療費から差し引く
が正解です。

あと注意点ですが、
>お祝い金のようなもので、差し引く必要がないのかよく分かりません。
お祝い金という名目であっても差し引く費用のあるものがありますので注意してください。たとえば市町村でお祝い金を支給しているときなどでは補填となる給付とみなされることがあります。

ざっと書くと、

・健康保険等から受ける、高額療養費、移送費、出産育児一時金等
・損害保険、生命保険、共済等から受ける医療保険金、入院費給付金、傷害費用保険金等
・医療費の補てんのために受け取る損害賠償金
・互助会等から医療費の補てんのために受け取る給付金

こんなところです。互助会などは祝い金などの名目で出されることがあるので要注意ですね。

>診断書はだめらしいのでおそらくこれも医療費とは認められないとは思っているのですが・・・
はい、医療費には該当しませんのでだめです。

>また、子供のインフルエンザの予防接種の金額は医療費に含めてよいのでしょうか。
予防であり治療ではありませんので認められません。

>この場合の所得とは源泉徴収表で、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額合計額」を引いた金額
源泉徴収票の見方を説明しますね。
まず給与の支払い総額はいわゆる額面の年収と呼んでいるものです。
これを「給与収入」といいます。給与でなければ単に「収入」といいます。

この収入から経費を差し引いたものを「所得」といいます。「給与所得」とは「給与収入」から「経費」を差し引いたものです。経費?と思うと思います。この経費というのはみなし経費というもので、給与をもらっている人でもそのために自己啓発とか背広などいくらから経費はかかっているでしょう。だからそれをみなしで一定額まで経費として計上して良いというものがあり、これを「給与所得控除」といいます。
従いまして、

給与所得=給与収入-給与所得控除(金額は給与収入により変化する)

という計算をして所得を出すわけです。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と書かれているものがこの給与所得なのです。

これが税金で言うところの所得です。
ちなみに「所得控除」というのは「課税所得」を出すために、この所得から更に差し引く(控除)するものです。
つまり、「課税所得」=「所得」-「所得控除」です。
所得控除には本人控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など色々ある控除がこれになります。
源泉徴収票の「所得控除の額合計額」はこの所得控除の合計額になります。
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この回答へのお礼

回答下さった皆様、どうもありがとうございます。
分かりやい説明で、すっきりと理解できました。
結果的には、加算金があるために、医療費控除は受けられないということが分かりました。

お礼日時:2006/01/27 06:16

加算金とか附加金とか、名称はいろいろですけど、一時金の範囲内です。

一時金そのものはどこの健保・国保でも一律の金額で、それぞれの健保組合で「もっと多くあげたいけ」場合に、一時金の金額を変更するのではなく、加算金・附加金という名目にしているって感じです。
お祝い金ではなく、一時金と同じ目的なので、差引くのです。

証明書などの文書料は、医療費ではないので、控除対象ではないです。
診断書と同じレベルの物、という考えでいいです。

インフルエンザの予防接種は、病気を疑って処置・治療するものではなく、健康維持を目的とするものなので、医療費控除で申告できません。

「所得の5%」とは、収入ではなく所得の5%なので、給与所得控除後の金額です。
給与所得とは、源泉徴収票に書いてある項目の中では、文字通り「給与所得控除を控除した後の金額」のことです。
所得控除の合計は、所得を求めるための控除額ではなく、所得から控除する金額(扶養控除、社会保険控除など)です。
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>加算金はどういう扱いになるのでしょうか…



名目はどうあれ、もらえたお金はすべて引き算します。国税庁の『タックスアンサー』にも次のように書かれています。

★生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など★
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
頻繁に「など」という字句が出てきますが、質問者さんの言われる「加算金」も「など」のうちと考えるのが、素直な日本語の解釈です。

>出産した病院に証明書のようなものを…

これはすなわち診断書です。出産は病気ではないので、「診断書」と言わないだけです。前述の問題と同じように、素直に考えましょう。

>インフルエンザの予防接種の金額は医療費に…

★病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません★
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
これが準用されるでしょう。

>「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額合計額」を引いた金額という理解でよいのでしょうか…

2度も引いてはいけません。「給与所得控除後の金額」です。
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