【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

私大政経受のものです!
政務次官と政府委員の違いがわかる方いたら教えてほしいです!同じものだと捉えてしまっていいのでしょうか。。?

A 回答 (2件)

政務次官の役職は現在ありません。


現在は大臣を補佐する役職として国会議員から選ばれる
副大臣、政務官があります。

政府委員は官僚が行政の内容を説明するために
国会に出向く場合の身分の事です。
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●政務次官


 大臣を補佐する特別職国家公務員(政治家)。1999年に廃止。
 現在は「副大臣」「大臣政務官」「大臣補佐官」が置かれている。

第2次岸田第2次改造内閣 副大臣名簿(令和5年12月14日更新)
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/fu …

第2次岸田第2次改造内閣 大臣政務官名簿(令和5年9月13日)
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/se …

●政府委員
 国会や委員会で大臣答弁などを補佐する行政職(官僚)。1999年に廃止。
 代わりに「政府特別補佐人」「政府参考人」の制度が導入された。

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■国家公務員法
(昭和23年法律第120号、最新改正:令和3年法律第61号)

(一般職及び特別職)
第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
② 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
 一 内閣総理大臣
 二 国務大臣
 三 人事官及び検査官
 四 内閣法制局長官
 五 内閣官房副長官
 五の二 内閣危機管理監
 五の三 国家安全保障局長
 五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
 六 内閣総理大臣補佐官
 七 副大臣
 七の二 大臣政務官
 七の三 大臣補佐官
 七の四 デジタル監
 <以下略>


■国家行政組織法
(昭和23年法律第120号、最新改正:令和3年法律第36号)

(副大臣)
第十六条 各省に副大臣を置く。
2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
4 副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。

(大臣政務官)
第十七条 各省に大臣政務官を置く。
2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。

(大臣補佐官)
第十七条の二 各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
2 大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
6 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

(事務次官及び庁の次長等)
第十八条 各省には、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。

(秘書官)
第十九条 各省に秘書官を置く。
2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。
3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。


別表第三(第十六条、第十七条関係)
省     副大臣の定数 大臣政務官の定数
総務省    二人     三人
法務省    一人     一人
外務省    二人     三人
財務省    二人     二人
文部科学省  二人     二人
厚生労働省  二人     二人
農林水産省  二人     二人
経済産業省  二人     二人
国土交通省  二人     三人
環境省    二人     二人
防衛省    一人     二人
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