
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物の解体費だけは覚悟して、更地にすることです。
更地ならお隣さんとか、誰かが買ってくれる、あるいは借りてくれるのでありませんか。
それも儲けようとは考えず、格安の条件を出せば。
それとも、不動産屋も相手にしないよう不人気な土地柄なのですか。
それならそうと最初から書いてくれれば、無駄な回答はしなくて良くなりますけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/02/01 23:14
だからね、あなたはいつも嫌味とセットでアドバイスするでしょう?
なのでさほどありがたいと思わないのですよ
私のハンドルネーム覚えてください。
そして、私が質問してもスルーしてくださいね
No.11
- 回答日時:
たとえば価格が30万でも購入希望者が全くいないということはないと思います。
固定資産税が5万なら、資産価値はあると思います。
私の家は固定資産税は十数万ですが、資産価値は千数百万以上はあると思います。
(土地も含めてですがね)
どうしても固定資産税が払えなくて滞納すれば、最終的には差し押さえです。
ですが、そんなことになるよりは、売却処分のほうが、お得です。
一案としては、親が死去してからバタバタとあわてて対応ではなくて、かなり前から、地元のいくつかの不動産業者に行って、おおよその価格の判断をすればよいかもしれません。
No.10
- 回答日時:
再。
今は各自治体で住宅や不動産の無料相談を住民へのサービスとして行っているケースが多い。
あなたがお住まいの自治体でこの相談を受けているなら試してみる価値はある。
この場合は不動産相談、相談員は地元の不動産業者だろう。
あくまでもそこに住む住民が対象のため、住民票を置いているなら相談する権利はある。
その対象の不動産が他の自治体でも構わない。
ボランティアの相談員ゆえ一般論でしか答えられないが、受ける側として情報は多いほどいいわけで、ヒントが得られたら儲け物、くらいの気持ちで。
No.9
- 回答日時:
現時点で考えられる手段。
国へ返納を考えるくらいならあなたが考えて買い手は付かない、市場価値は無い、と思うんだよね。
そのことで、
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
いわゆる相続土地国庫帰属制度。
これは条件もあるし、場合によっては厳しいので内容は良く理解したほうがいい。
このキーワードで検索すればけっこうヒットするので。
お住いの自治体は無償でも寄付は受けないからね。
次に、赤の他人(不特定多数)に需要を求める。
https://zero.estate/
私はこのサイトを使ったことは無いが、
「タダでくれてやる」
の気持ちがあるなら検討に値すると思う。
気を付けることは、このサイト運営者は欲しい人とあげたい人との仲を取り持つだけ、だ。
不動産の名義変更、交渉、譲渡後のトラブルが起こらないような譲渡契約、ある程度のアドバイスはもらえるだろうが基本的にサイトは一切介入しないからね。
あげたい不動産の情報を流すだけ。
最後にポピュラーな相続放棄。
この相続放棄も条件や内容を今から把握しておくことだ。
不動産に限らずモノの流れは需要と供給で決まるわけ。
カネを積んでも欲しい物件、タダでも要らない物件、極端だよね。
それはその不動産の価値とあわせて欲しい人に知らしめることができるか否か。
例、あなたの実家が田舎として、移住して田舎暮らしをしたい人は必ず居る。
必ず、だ。
ここで問題は、その人に知らせることができるか、その人の需要は今のタイミングか、「古民家」が住める状態か解体更地一択か、条件で変わるわけ。
解体しても再建築不可ならダメだしね。
田舎なら都市計画区域外の可能性が大、なら市街化調整区域の話も無い。
接道が取れない、の話も無い。
ただ、田舎にありがちな急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険区域、水害が予想される河川や海岸線に近い低地は再建築以前、住む人を探すのは難しいだろうし。
結論。
今は母親が存命なわけで、固定資産税などの維持費は母親負担だろう。
(そうだよね???)
なら母親から相続が発生した時点で手放す最善の方法を今から準備しておく。
方法は一つだけじゃなく、必ず優先順位を付けて複数用意しておくことね。
そこでは今のうちに母親とも話し合っておくべきだ。
愛着のある住まい、母親が生前に処分は無いだろう。
だが、相続を受ける身で今のうちに処分の話はしておくべきと思うよ。
居住可能な家屋のままだと公営住宅に応募する資格は無いし。
母親なら実の娘に負債を残すのは気が進まないはずだ。
理由を話して口頭のみでも処分を理解してもらう。
もしかしたらタダなら母親が未来の貰い手を見つけるかも知れないし。
田舎なら、ましてや価値の無い廃屋然とした家屋なら固定資産税も安いだろう。
相続発生ですぐ、じゃなくとも半年とか一年のスパンで処分を考えてもいいでしょ。
この質問の文章から↑くらいが思い付く。
No.8
- 回答日時:
これは悩みどころだよね。
心中お察しする。
「売れない土地の古民家」といっても、権利関係や用途や状況などで一概には言えないけれど。
そこに住んでいないなら、母が存命中にタダでもいいから売却してしまった方がいい。
固定資産税を払っているということはそれなりの評価がついている土地だから、安くすれば売れるはずだ。
住んでいるので手放せないという場合には、賃貸や公営住宅などに転居も検討する。(親はまず応じないと思うけど)
”負の遺産”的な不動産は親が存命のうちに処分する方がなにかとメリットがある。
処分できずに亡くなった場合には、一昨年に施行された「相続土地国庫帰属制度」がある。
質問者の言う「返納」ではないけれどそれに近い。
ただ費用もかかるし、施行されたばかりの制度なので実効性はまだ未知数だけど、もしも亡くなった場合にはこの制度を使うことも検討しておくといいよ。
No.7
- 回答日時:
№3です。
まず、その古民家が貴方とどのような関係にあるのかを知らなければなりません。貴方の実家になるのですか?
貴方のお母さんは住まわれているのですか?
貴方もその古民家に住まわれているのですか?
それとも、貴方は住まわれずに遠い他県にお住まいでしょうか?
そういった情報が記載されていないので、貴方が「現に占有している」になるかどうかの判断が出来ません。
確実なのは、建物は解体して更地にすることで、
土地を相続放棄して国に返納することは出来ます。
但し、解体費用は貴方の負担になります。
ケースバイケースの個別案件になりますので、
例えば無料弁護士相談すると良いかと思います。
No.5
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
相続放棄しても、「保存義務」が必要になることが有ります。
民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
詳しくはこちらをご確認ください。
https://souzoku.asahi.com/article/14335481
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