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詳細は省きますが、
例えばかなり昔に親が30代で若くしてなくなりました。祖父母も亡くなりました。
親には離婚した元妻と子供がいました。子どもには相続権が発生します。

何十年も前の遺産がないことの証明をどうやってすればいいのでしょうか。
通帳なんてもう処分していますし、記憶も定かではありません。
ただし、プラスのお金はなく、むしろ借金が残っていたのは覚えています。
現金以外の財産はないです。

相手方の子供から遺産についての説明を求められたとき、
・現金について当時の口座の情報を提出しなければいけないのでしょうか。
 銀行も統廃合していますから、どこにどうやって問い合わせればいいのでしょう。
・現金以外の財産がなかった証明をどうすればよいのでしょうか。
・相続について無知だったため、死亡当時に特に手続きをしなかったことに何らかのおとがめはあるのでしょうか。

A 回答 (9件)

亡くなって3か月以内に遺産相続をしますからそれを過ぎて言われても無効です。

無視して下さい。、また借金も相続対照ですから、当時の資産と借金を書き出して等分に分けて支払って貰いましょう。
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この回答へのお礼

正確には、遺産があると知ってから三ヶ月以内と言われました。親が亡くなったのを子が知ったのはつい最近らしいです。それで、遺産があるかどうかを確認したいということです。

お礼日時:2023/03/11 19:05

相続にも、場合に応じて、いくつかの時効がります。


https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/22722/

質問の件では「相続回復権の消滅時効」にあたると思われます。
「相続権が侵害された事実を知ってから5年」もしくは「相続開始の時から20年」です(民法第844条)。

>例えばかなり昔に親が30代で若くしてなくなりました。
父親が30代で亡くなった場合は、子供は未成年でしょうから、その法定代理人に責任がありますね。
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この回答へのお礼

細かいケースをありがとうございます。さて、この法定代理人は先妻ということになるのでしょうか。子がいるのを知っているはずなので、遺族の方に責任がある、ということにならないのでしょうか。

お礼日時:2023/03/11 19:08

遺産が有るはずだ!って事を嗅ぎ付けてきたのでしょうから、何を根拠に言っているのかを問い質せばいいかと思いますが?

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この回答へのお礼

遺産があるかどうかを確認したいということのようです。

お礼日時:2023/03/11 19:08

>遺産があるかどうかを確認したいということのようです



他の方々が言われてる通り、時効の件を教えてあげましょう
また、そうまでするなら弁護士でも連れて来て勝手に調べればいいでしょ って言ってあげても良さそうですね
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この回答へのお礼

言われたのは、「亡くなったのを知ってからではなく、遺産があることを知ってから時効が始まる。」そうです。最近亡くなったのを知ったが、遺産があるかどうかを知らない状態なので、時効が成り立っていないのだとか。

お礼日時:2023/03/11 20:23

>さて、この法定代理人は先妻ということになるのでしょうか。


あなたの母ですね。
未成年のあなたに代わって相続手続きを行い、あなたが成人するまで、あなたの相続財産を管理して、あなたが20歳になったと時点で引き継いでくれたはずです。
当然、先妻の子の法定相続分をどう処理したかも、お母さんが教えてくれたでしょう。
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この回答へのお礼

母からは特にその話にはなりませんでした。ということは、遺産を適切に処理しない遺族に何らかのお咎めもあるということなのでしょうか。

お礼日時:2023/03/11 20:25

遺産に負債があり親御さんが亡くなった時点で相続を放棄する手続きを取っているのであれば、管轄の家庭裁判所に記録が残っているかもしれません。

そこにも記録がないようでしたら、相手方のお子さんには取り敢えず「遺産はなかった(動産不動産を含めて本当に何もないのですよね?)」という旨のお返事だけなされば宜しいかと。その返事を受けて色々調査するのは相手方の仕事になります。それで何か出てきたというのであれば事案ごとに都度説明すればよろしいかと。ご面倒なら弁護士さんを入れて相談なさると楽です(費用が多少かかりますが)。
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この回答へのお礼

負債自体は大した金額じゃなかったので、払える範囲だったそうで、放棄していないとのことでした。それもかなり前のことなので、結局口頭でいうしかなく、むしろ弁護士さんが調べてくれるならお任せしたいぐらいです。

お礼日時:2023/03/11 20:39

>銀行も統廃合していますから、どこにどうやって問い合わせればいいのでしょう。



通帳の現物が有れば、何年前はxx銀行のyy支店だった くらいは銀行で分かります
生きていた時代に利用してた通帳明細の銀行側の控えも開示要求すれば可能かと思います(10年以上経ってもCOMと言うマイクロフィルムに保存)
...開示要求は弁護士や公安の人が裁判所に伺いを立てなければ無理です

ですから、質問者さんの方では取引していた銀行を知らせるだけで相手の方が弁護士建てて探すって事になればそれ以上余計な事をする必要も無くなります
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この回答へのお礼

銀行名も正確に覚えているかどうかぐらいの怪しい記憶です。が、銀行に記録もあり、弁護士が動いてくれるというのなら、お任せしようと思います。(銀行のあやふやな記憶が正しければいいのですが。)後は、死亡時に適切な遺産分割をしていなかったことで法的にお咎めがあるかどうかが不安です。

お礼日時:2023/03/13 08:08

>死亡時に適切な遺産分割をしていなかったことで法的にお咎めがあるかどうかが不安です。



離縁しても血縁の有る子供が主さんの家に出入りするくらいの習慣があれば亡くなった事も伝えられたと思いますが、スッパリ縁を切られたのなら遺産も諦めるのが慣習と思われます

先方がどのようにして行うか分かりませんが、少なくとも弁護士を探して着手金20万ほど払わなければ仕事には入れないし、遺産は無いって事を言ってるのに弁護士を探すって事は有り得ない話に思います
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ないです。
かろうじて名前を知っているものの、実際にはまったく付き合いがなくて、記憶からも一時飛んでいました。おっしゃるように諦めてくれるものとは思いつつ、こちらの立場からはやっぱり適切にしておくのだったと少々後悔はしております。向こうの弁護士にお任せしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/24 19:19

対応の方法はあなた次第相手によるということもあると思います。


時効を主張して終わりでもよいと思います。

私からは、遺産の調査の権限は相続人個々に平等にあり、一相続人が他の相続人への説明義務は特段なかったはずです。当然遺産の使い込みなどの疑いが明確にあれば、その明確に出された事実への説明責任はあるかもしれませんが、そもそもが事項でしょう。
そして、他の補足をざっと見る限りでは、現金遺産程度と負債であり、おそらく負債のほうが多かったのでしょう。となると、負債も遺産ですので、現金遺産を超えた負債については、相続分通りに負債も負担すべきとも考えられ、時効云々が認められないとなっても、その負債額を明らかにすれば、プラスの遺産を相手が証明しない限り、相手はもらえないどころか、支払をしなければなりませんよね。

いずれにしても、いくら血縁があったとしても、縁遠くなって長く亡くなった事実すら知りえない環境で権利主張しても意味がないということでしょう。

離婚歴がある方が再婚される場合、その離婚歴で子がいて、再婚相手とも子があって、元嫁や元嫁が連れて出て会えない子がいる場合にその子へ相続させたりしたくない、今の子や今の奥さんを重要視するという場合には、一般に稼ぎやすいであろう男性が中心に財産を構成するところを再婚した奥様名義などで管理することは良くある話であり、一度生活のお金として入った家計において、第三者がどうこう言える状況ではなくなると思います。
そういった意味で、あえて財産を残さない、残しても今の奥さんやお子さん名義に極力するということをされたのではないですかね。

私の祖父母がなくなった際、同一敷地で生活していた叔父が祖父母入院の際の私物を預かったことで、通帳等をすべて管理され、亡くなっても開示してくれませんでした。私は孫ですのでかまいませんが私の親は子ですので、当然見て良い立場ですが見せてもらえませんでしたね。そこで、私が親から委任状による代理人として遺産を調査し、金融機関の取引調査、取引があれば調査日現在で凍結とともに残高証明、可能な限りさかのぼれるだけの取引履歴証明を金融機関に出してもらいました。当z年他の金融機関の調査をできるわけではありませんので、祖父母の生活県内に本支店を置くすべての金融機関で調査を行ったものです。その結果、通帳を隠していた叔父の思惑は外れ、さらに遺産隠しを図った経緯も見つけ、それを戻した内容(先取りしたのと同じ)で遺産分割協議をまとめさせるように法律家を交えてまとめましたね。

ですので、相手はい手で調査できるわけですし、すでに時効ですし、マイナスの遺産の可能性が高いことなどを説明できれば文句を言えないはずです。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ないです。
私としては向こうの弁護士さんの言うとおりに任せようと思います。皆さんのおっしゃるように数十年の無関係をもって遺産をあきらめてくれたらいいのですが、こればっかりは法的に相続権が認められている以上、主張されたらそれに応じるしかないのかもしれません。向こうの弁護士さんがどう動くのか、しっかり見てみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/24 19:26

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