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ロストジャッジメントというゲームでの既判力?の問題ついて

※ネタバレあり




・江原という男が実際にはやっていない痴漢の罪で有罪になりました。(すり替えトリックによって)
・実際には江原は痴漢が起きた時刻に殺人を行っていました。

誤った判決によって江原のアリバイを確定してしまい、江原を殺人事件の犯人とすることはできないのてはないか、というストーリーでした。

ゲームでは結果的に江原が控訴したため、江原のアリバイが覆り、痴漢は無罪、殺人は有罪ということで解決されましたが、もし江原が控訴しなかったから殺人事件は迷宮入りですか?

現実世界で同じことが起きたらどのようなことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

刑事裁判の場合一事不再理の原則というものがあり、一度刑事裁判が確定した場合、当該事件について再び起訴することが許されなくなるという刑事裁判における基本原則があります。

この同一事件が何かということですが、刑事事件の場合通常訴状に記載する起訴事実とその条罰則がそれにあたるため、いつどこでどのようなことをしたか、という事実そのものが明らかに矛盾することを別の事件で別のように認定して争うことはできません。
起訴事実が、痴漢裁判時に判明していなかった新たな証拠や事実の判明によって殺人事件が疑われるようになったという場合であれば、痴漢事件による事件について再審査請求によって無罪となった上で、あらためて殺人の訴因として起訴されることになります。

一方で、殺人の訴因のもとになる事実がすでに痴漢の裁判で審議されたもの以上でない場合。つまり、検察が殺人が疑われると分かった上で痴漢での訴状で裁判をして判決が確定した場合。この場合は、すでに訴因である殺人の事実と矛盾する痴漢の起訴事実が審議されていることから、それによって殺人の事実はないとして殺人は棄却されることになります。どうしてかというと、同じ事実に対してなんども別の事件として争うことは被告人とって人権侵害をともなうからです。例えば、他人の家に勝手に入って人を殺した場合、殺人事件として1罪で争うならば、住居侵入罪はつきません。仮に殺人が該当しないなら住居侵入で争うというならば、起訴事実が重複する範囲で争うとして予備訴因を提出することは可能です。

検察官は公益の代表として独占的に刑事裁判を起訴する権限があるため、仮に殺人事件という重大犯罪の可能性があるにも関わらず痴漢で起訴した場合。この場合、検察が自ら訴因変更として殺人事件で争うことになるか、重大事件であれば裁判所が職権で訴因変更命令などを発することができるとされます。これに従わない場合うや訴因変更ですまない場合は一度却下した上で再度適切な訴因で起訴するという流れになります。

ちなみにあなたの疑問はおそらく、直感的に殺人者が痴漢で有罪になったら殺人が免除されるのはおかしい、というものでしょうがそれは違います。殺人か痴漢かというものが事実として排他的な関係にあるとするなら、そもそも痴漢の事実を認定した段階でその証拠は議論されてるのだから、特段新事実などをもとにして改めて審議する必要性がないのであれば、殺人はなかったとするのが裁判としては妥当なのです(つまり無罪です)。逆に、痴漢で訴えられた人が痴漢を争ってた場合に後出しジャンケンで殺人の罪を付け足すことはできません。理由は被告人はあくまで痴漢の有無対して反論する権限があったのであって、殺人について反論する機会があったわけではないからです。そのため、殺人で争う場合は訴因として構成する起訴事実をもってして殺人罪で訴状を提出した上で、改めて裁判を受けることになります。
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