
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
3月末日で退職し、4月から無職になれば、
4月以降は、社会保険は国民健保と国民年金になります。
住民税については、在職中は年度徴収が6月-翌年5月の給与天引きなので、
退職直後に、残分である4月5月分を現金納付になります。
4月以降の住民民税と国民健保料は、前年の1年間所得が基準なので、
住民税は前年度同額、国民健保料は、企業負担がなくなり大凡倍額、
になります。
所得税は、退職前の1-3月分給与、それ以降の所得(ある場合)で、
年明けに確定申告をすることになります。
No.2
- 回答日時:
住民税は前年の所得に応じて決定し、6月から5月まで分割で払うことになっています。
3月に退職すると3月分だけでなく、4月、5月分も3月分の給料から引かれます。今年の所得に応じた住民税は来年払うことになります。所得税は所得がなければ発生しません。無職でも家賃収入とか何か所得があるなら払うことになります。
4月からずっと無職なら、1~3月に支払済の所得税について、来年確定申告すれば1~3月の所得に応じて全額か一部かの違いはありますが、取り戻せます。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険、国民年金、住民税は前年の収入が基準ですので、一昨年と昨年がほぼ同じなら支払う額もほぼ同じです。
所得税は今の所得にかかるので、3月辞めるまでの税金を支払います。辞めたら1月から3月までの源泉徴収票が今の職場から送られてきますので、保管しておいてください。確定申告に使います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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