
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こちらにも回答しておきます。
合併、吸収等により、経営者が代わり、
健康保険組合が変わるということなら、
おそらく切れ目なく、今度の健康保険
に加入できるでしょう。
今度の健康保険組合に問い合わせし、
その申請方法を確認してください。
システム等で申請できるかもしれません。
基本は医療機関や薬局からもらった
領収書と申請書を健保に提出すれば
7割の返金を受けられます。
もしくは、健康保険証がもらえたら
受診した医療機関に行って、
返金できるか相談してみてください。
あいにく月が変わる時期なので、
1月分はもう医療請求を出して
しまったということなら、
やはり健保に申請するしかないです。
この切替中状態をマイナンバーカード
が吸収してくれるといいんですがね。
マイナンバーカードを出してみて
これだとだめなんですか?
と医療機関に訊いてみてもよいと
思います。(おそらくだめですが)
No.1
- 回答日時:
会社の取締役が変わっても健康保険証は変わらないと思うが質問の意味が今一不明ですね、もし会社の取締役が変わる度に健康保険証が変わっていたなら大会社(上場企業等)の従業員は右往左往しますよ。
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