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社会保険の被扶養者だと勘違いして、病院にかかってしまった人がいます。

保険証がないのに夫の保険証番号だけで(会社からの証明書もない)受診させる病院側もおかしいとおもうのですが。最近は保険証の発行が間に合わなくて手元に無い場合などは、ひとまず全額負担して、あとから戻す場合がほとんどのようですが。

当然全額負担になるのですが、国民健康保険をさかのぼって加入することはできないのでしょうか?
無保険状態の期間を無くするということなのですが。
無加入期間は5ヶ月程度です。
医療費を全額負担すると10万くらいなのですが。

大変わかりにくい質問ですが、よろしくお願いします。
少しでもその方の負担を減らすようにしたいと思うので。

A 回答 (4件)

>病院側もおかしいとおもうのですが



これを責めるのはちょっとお門違いだと思います。
病院としては、病人だから緊急避難的に融通を利かせたのでしょう。でも、確かに現物の保険証確認をしなかったのは病院側のミスですね。
と言っても、もちろん、被扶養者と勘違いしてた方が一番のミスを犯していると言うことにはなんら変わりはありません。場合によっては詐欺ととられても仕方がないでしょう。

>当然全額負担になるのですが、国民健康保険をさかのぼって加入することはできないのでしょうか?

無保険期間をなくすために、当然さかのぼって請求されますが、払い込んでいないときに受けた診察分は保険の加護を受けることはできません。それを許すと、何かあったときだけ後から保険料を支払う人だらけになりますので、、。

とりあえず、この掲示板で質問するよりは、最寄の市町村役場の保険年金課でご相談されることをお勧めしてください。
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この回答へのお礼

そうですね。
異動届の未提出という根本的なミスですし、どうにかしようというのも無理な話なのかもしれません。

やはり当事者が相談して最前の方法を探すべきですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/08 09:57

自治体によって違うかもしれませんが、遡れるのは最大2年間になります。


しかし、それは加入漏れの分の保険料を徴収するのが目的で、実際に無保険で病院に通った人を救済するためではありません。それが許されるなら病気になるまで保険に加入する必要がないからです。
ですから遡って加入はできても今回の診療には保険は利かないということが考えられます。
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旦那さんの社会保険の扶養に入ってなかったと言うことでしょうか???


確かに、病院側がおかしい気もしますが・・・。

国民保険にさかのぼって加入することはできますよ。
その代わり5か月分の保険料を徴収されます。
印鑑と身元証明があれば直ぐ作れます。

病院側への支払に関してはどうなるかわかりません。
すみません・・・m(__)m
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国保に加入するときは、


当然、遡って保険料を請求されます。
しかし、その期間の保険診療を認めてもらえるかは微妙。
自治体によって対応が違っていて、
約半数の自治体では遡っての保険適用を認めていません。
逆を言えば、約半数の自治体では、
遡っての保険適用を認めてくれます。
まずは役所の窓口で相談してみては?
        
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