
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金を繰り下げ受給した場合でも、遺族年金は繰り下げ増額前の額を基準に計算されます。
例:
65歳時200万の老齢厚生年金を受け取っていた場合、
遺族厚生年金はその4分の3の150万円になります。
75歳時300万に増えた老齢厚生年金の4分の3の225万円にはなりません。
繰り下げ受給は、自分の受け取る年金額を増やすことができますが、配偶者に受け継がれる年金額は増やせないということです。
年金に関する詳しい情報は、日本年金機構の公式サイトを見るか、年金事務所に確認ください。
No.2
- 回答日時:
またしても間違い回答あります。
65才が基準じゃありません。
繰り下げ増額の利益は本人のみですので、増額前の報酬比例部分を基準として計算されます。
すなわち、今は70歳まで厚生年金加入できるので、
65才以降働いてる人も多いです。
65から70まで働き厚生年金掛けた分も当然に計算の対象です。
65でくぎるなんてことはありません。
たまたま、65歳までしか厚生年金掛けてなかったかたは、65才基準ではなくて、亡くなったときの報酬比例部分が基準となります。
(年金は65から以降も毎年見直しあります、今年はいくぶんか上がります)
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