
A 回答 (12件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
何れにしても遺留分はお兄さまに行く可能性が高い(状況により遺留分が認められないこともありますが、それはまた別の話で)。
なので問題の土地のお母さま持ち分のうちの1/2(土地全体の1/4?)はお兄様の相続分となると思います。No.12
- 回答日時:
整理しましょう。
・遺言状があれば相続する人を決められる。
・ただし被相続者の子などは「遺留分」(法定相続割合の半分)までは請求できる。
ですので兄が遺留分を請求した場合はこれを排除することはできません。
No.10
- 回答日時:
お兄さんをそそのかしてお母さんに対して「著しい非行」をさせれば良いですよ。
お母さんに対して障害が残るほど暴力を振るったりとか殺したりとか、こりゃ相続権を剥奪されても仕方ないわと思われても仕方のない行為です。
そうすれば廃除制度を適用して相続の権利を剥奪することができます。
相続権そのものが無くなるので、もちろん遺留分なんてありません。
まあ代襲相続権まではなくならないので、お兄さんに子供が入れば、そっちに移りますけど。

No.8
- 回答日時:
No.7さんは間違っております。
遺言書があっても法定相続人の権利は一定の範囲で守られます。それは「遺留分」と呼ばれる最低限の相続分です。遺言書で遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分侵害額の請求をすることができますよ。 お間違いないように!!
No.7
- 回答日時:
いや、いろいろなご回答が為されているようですが、
法定相続とごっちゃにして回答されている方が多いようです。
ご質問に対しては、貴方が仰る通りに「遺言書」があれば、遺言書の記載事項が優先されます。
法定相続は、「遺言書」が無い場合に適用されるものです。
極端な言い方をすると、「遺言書」が有れば、法定相続に関係することなく、垢の他人に遺産相続する事も可能です。
「遺言書」についてはこちらをご参照下さい。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2020 …
No.5
- 回答日時:
こういう質問するときは法定相続人の人数や関係を示さないと良い回答はつかないですよ。
貴方と兄だけが相続人になると仮定して、所有権が母親と半々の土地については、あなたの所有している部分は最初からあなたのものだから相続財産からは外れます。結局母親名義の不動産や預貯金だけが遺産になる訳ですが、遺言状がなければ、すべてについてあなたと兄が半分ずつです。遺言状がありすべてあなたに相続させるとなっていたとしても、兄には遺留分として法定相続分の半分(つまり1/4)を請求する権利があります。
No.4
- 回答日時:
土地の半分の権利は、すでにあなたのものですから、これは相続とは無関係です。
残りの半分の権利については、あなたと兄に相続の権利があります。
法定相続となれば、あなた1/2、兄1/2です。
母の遺言で、すべてあなたが相続となっていて、兄が納得すれば、あなたがすべて相続して終了です。
ただ、兄には「遺留分」という権利があります。
この遺留分の請求をされると、あなたは兄に遺留分を渡さなければなりません。
遺留分としてのその土地の権利とか、現金とか、その他、その遺留分に見合うものですね。
こうなると、「財産を兄に取られない」というのは無理になります。
あとは、兄が犯罪者などで、相続できる人の条件を満たさない場合は、最初から兄は相続人ではなくなりますから、この場合なら、あなたがすべて相続することになります。
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