
確か、寄付については
「最終的に税金から支出するものに対して寄付した場合、その寄付額は所得控除される」
というルールがあったと思います。
では下記のものはそれに該当するでしょうか?
1-1 チャリティーオークションに参加してお金を払ってオークション品を手に入れた。
そのチャリティーオークションは、売上金が全額、地震の被災地の自治体に寄付されることとなった
この支出は税金控除の対象となるか?
1-2
友人が
「お金が無いので僕のの身の回りの物を買ってくれないか?」
と頼まれたので、彼の身の回りの不用品を買いとってやった。
その後、友人は買取金額全額を被災地の自治体に寄付したそうだ。
この支出は税金控除の対象となるか?
2-1 事業で成功したので、お世話になった人に恩返ししたいと思った。
通っていた公立小学校、公立中学校に、「生徒の勉学に使ってください」として現金を寄付した。
但し、通っていた学校以外に同じ市内に他にも学校はあったが、自分の母校ではないので寄付は行っていない。
この支出は税金控除の対象となるか?
2-2 事業で成功したので、お世話になった人に恩返ししたいと思った。
通っていた公立小学校、公立中学校に、「生徒の勉学に使ってください」として
最新型のパソコン一式を寄付した。
(2と違うのは、2は現金、3は物品)
但し、通っていた学校以外に同じ市内に他にも学校はあったが、自分の母校ではないので寄付は行っていない。
この支出は税金控除の対象となるか?
税金と寄付に詳しい方、教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「最終的に税金から支出するものに対して寄付した場合、その寄付額は所得控除される」
>というルールがあったと思います。
そんなルールはありません。おそらく寄附金控除のことでしょう。
寄附金控除は国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1‐1と1-2は物品の対価として払ったので対象外。
2-1と2-2は公立学校への寄付は自治体への寄付とみなされ、それは現金に限らないので対象。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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