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犯罪の被害にあって告訴や告発また被害届を出さないで犯罪を断定する方法はありますか?

A 回答 (2件)

親告罪でなければ不法行為そのものをもって逮捕・起訴の可能性はあるが、被害実態明確でなければ立証が難しくなり結局は不起訴で犯罪はなかったものとして処理されるので、断定とはなにかによる。



たとえばあなたが殺されれば「告訴や告発また被害届を出さないで」も捜査される可能性は高いが、状況によっては自死・事故で処理される場合も十分有り得る
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます
基本被害にあって被害にあったと言っているだけでは断定されませんよね。
告訴告発など手続きをしなければ
捜査は開始されずもちろん断定されませんよね。なので告訴告発以外犯罪を断定する方法はないと思うのですが。
他にはありませんよね
感謝いたします

お礼日時:2024/02/09 13:43

被害者本人若しくは関係者が 自力で


その犯罪行為の有無を証明するしか有りません
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとう

お礼日時:2024/02/09 13:55

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