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20年前から新生銀行と取引してます、最近自分が死亡したら預金はどうなるんだろうと心配になってきました、新生銀行に電話して後処理を決めておく処理が必要ですか?

A 回答 (7件)

必要です。


口座の相続人に名義変更する手続きです。
手続きには下記の書類が必要です

親の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
相続人の印鑑証明書
親の預金通帳とキャッシュカード

なお、亡くなられた後にも手続き出来ますが手間がかかりますので前もって行ってるほうがスムーズです。
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金融関係者として、以下とおりご回答いたします。



資産承継・相続について不安があるようでしたら、新生銀行を通じてご相談してみてはいかがでしょうか。

ふつう一般的には、金融機関においては、信託銀行ではない以上、信託業務は行っていないのですが、
こうした中、新生銀行では、
遺言信託業務について、山田エスクロー信託の業務提携店として取次ぎをしているようですので。

したがって、わたくしとしては、一度、新生銀行を通じ、遺言信託業務について資料をもらい、説明を聞いてみるだけでもされてみてはいいのではないかと思うしだいです。

ちなみに、あなた様が遺言信託を利用してみようと思った場合には、山田エスクロー信託との間で直接契約を締結することになります。


【資産承継・相続について】 ※新生銀行公式HP
https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/successi …
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>新生銀行に電話して後処理を決めておく処理が必要ですか?


必要ありませんし出来ません。

死亡したら預金は相続人のものですから銀行が勝手に処分することは出来ません。
相続人がいるのなら死亡したら直ぐに暗証番号とキャッシュカードのありかが判るようにしておくことでしょうね。
いない或いは相続させたくないのなら生きてる内に使っちゃいましょう。
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SBI新生銀行は国から借りた3500億円の返済予定がまだない銀行なので 少々不安。


1000万以上は預けるべきではないと思う。

本人確認書類の住所に 定期的に「確認の文書」が送られてくる。
そこで遺族が生活していれば 口座がある事を知ることは出来るが 遅れると延滞金が発生したりと相続手続きが厄介になる。
それに引っ越したりすると気づかず 通知から10年経って休眠口座として処理されてしまう事も考えられる。
だから家族には「俺は新生銀行に預金してある」と伝えるか 文書でしっかり残しておくべき。

もし自分でどうするか決めたい場合は 公的書類とする信託があるが 50万くらいかかるだろう。

認知症になった場合など 本人の決定能力がなくなった場合は どこの銀行もそうだが まったく取引できなくなるので 入院費を降ろしてもらう事も出来なくなるので クレジットカードなどを用意しておくと良い。

死亡時は銀行や証券会社などに 残高証明書の発行を遺族が行う。
自分の財産目録 借金などの負の遺産も含めて作っておくと良いだろう。
「どこにいくらくらい」で十分。
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新生銀行ですから、通帳はふつう無いので、キャッシュカードが出てくれば、相続人が手続きをするかと思います。

また、新生銀行からのメールなどのお知らせなどで、口座があることに気がつくこともあるかもしれません。
まぁ、定期的に財産目録を作成更新するとか、遺書の相続関係の下書きだけでも作成しておくとかしておくのも安心材料になるかもしれません。
銀行で亡くなった後の処理を引き受けてくれるサービスをしているところは、無いのでは無いかと思います。
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貯金通帳や印鑑がどこにあるのか、相続人に伝えておけばよいです。


あとは残された者がきちんとしてくれますよ。
他の遺品ならともかく、お金については大丈夫です。

口座の名義変更との回答がありますが、いまやれば贈与税がとられます。
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大丈夫ですよ!


身内が遺品整理している時に預金通帳を見付けたら遺産相続の始まりになりますので、心配は不要でしょう
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