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生活保護受給中に内科や皮膚科に行くとなったら、行く前に役所に申請?するのでしょうか?
病院に行って診てもらってから役所に行くのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論


被保護者が医療機関に受診する場合、初めての医療機関で受診する前に、担当cwに申し出ることで、医療機関前医が福祉事務所に届け出いる登録医療機関であれば医療券及び調剤券の発布を受け取ることで受診することができます。
しかし、各福祉事務所おいては初めての受診する場合の取り扱い方が違いますので、保護開始時に医療機関に掛かる場合の医療券及び調剤券の申請方法などの説明を受けているかと思いますが、わからなければ、あなたの担当cwに相談することです。
急ぎ受診するときは、担当cwが受診先の医療機関に電話連絡等で受診することができます。
基本的には、初めて受診する医療機関の場合、福祉事務所窓口で医療機関受診依頼書の申請をすることで、医療券を発布することができます。
調剤券が必要となるときは、医師の処方箋で薬局で調剤するための調剤券が必要となりますが、薬局側で福祉事務所に請求するため、医療券及び調剤券は同時に発布することになります。
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このようなことは生活保護受給の開始のときに説明があったと思います。


原則は、先に福祉事務所に申請です。
でも急ぎで病院に行きたい場合は、福祉事務所に電話すれば、事後に申請でもよいかもしれません。

●生活保護について、さらに詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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行く病院が決まっているなら、事前に申請すれば医療券を病院に送付してくれます。


なお、1週間くらいで病院に届くと思います。

手元にある緊急用は、あくまで緊急時に使うものです。
(体調不良で緊急入院や救急搬送時など)
私は電話でお願いして送ってもらっています。
その時に、発送日を聞いて、発送日の3~4日後に病院に確認し、届いていれば通院開始です。
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