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障害者の受給者証の医療費は償還払いだと思いますが例えば、昨日(12月17日)市内の病院で費用を支払ったとしていつ戻ってくるのでしょうか?

「障害者の受給者証の医療費は償還払いだと思」の質問画像

A 回答 (4件)

受診者証は基本的に住んでる都道府県内の地域にある医療機関で保険診療を受けた場合窓口負担が無いのです。


住んでる都道府県以外の地域での医療機関で保険診療を受けた場合は領収書をお住まいの市役所の窓口で手続きすると翌月に指定した口座に振り込まれます。
補足
全て手続きして返金にしてたら役所の仕事が増え患者が面倒で振り込み手数料も安くないからです。
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障害者の受給者証の医療費は償還払いだとは限らないです。


これは、自治体で扱いが異なるのです。
病因の窓口でゼロの場合もあるのです。
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結論



障害者の利用者負担について
 障害者の利用者っ負担額は以下の1の月ごとの利用者の負担には上限がありますので、利用者区分ごとに負担額が定めれています。
また、障害者の利用者が生活保護に移行する前に上限額を下げることで生活保護に移行しないように処置もします。
利用者負担額を超えた場合は、償還手続きすることで払い戻します。

 障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。 )の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。
厚生労働省の政策について、以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/
一部抜粋です。
1 月ごとの利用者負担には上限があります
 障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分      世帯の収入状況            負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯                0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1)              0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
     ※入所施設利用者(20歳以上)、
     グループホーム利用者を除きます(注3)。    9,300円
一般2 上記以外                 37,200円


(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万
    円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町
    村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
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3の①に該当する場合は現物給付、②の場合は償還払い。



>昨日(12月17日)市内の病院で費用を支払ったとしていつ戻ってくるのでしょうか?
償還払いの場合は領収書を役所に提出して手続きが必要。
ただ、待ってるだけでは戻らない。

桑名市内の医療機関だと現物給付でしょう。
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