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いろいろ調べましたが、どうしても納得のいく答えが見つからないので、教えて頂けると助かります。

(1)保険証を持ち合わせておらず自費診療していただき全額分支払う。
(2)病院の厚意というで3割負担の領収書を発行済み。(知らされていなかった。もちろん渡されていない。)
(3)一旦預かった全額分の証明のようなものはないかと聞くと、「逆に不当な請求だ」と言われた。(このとき初めて3割で領収証を出したと聞いた)
(4)出せない理由を聞くと、保険点数以上取ってないからだと言われた。
(5)私にはもちろん「3割分の領収書」も「預り証」も何一つない。
 
 この場合、
(1)この医療機関が主張する「3割分の領収証」も「預り証」も出せない(病院を信用して口約束で預けろとの主張)理由がどうしてなのか分からない。聞いてもとにかく保険内だからと詳しい説明も一切なく出さないとの事。

(2)万が一のトラブルのとき(間違って病院が預かり金の額を消してしまったりして分からなくなったりの場合等。ノートに手書きで書いてあるとの事)私には何も証明するものはない。

(3)素人考えでは万が一私が保険証を持って行けないことがあったりしても病院側はすでに10割取っているので取りそこなう心配はないように思われる。

(1)こういう場合に預り証を請求するのは不当な事なのでしょうか?
(2)病院は預り証を書くのは「面倒くさい作業」と言いましたがどんな面倒な事がありますか?
(3)万が一のトラブルの際、私にはとても不利な気がしますが、病院に不利な点はあるのでしょうか?
(4)出さなくて当然!と言う理由があれば教えてください。

ちなみに結構昔からある「開業医さん」で私の通院回数は過去数回(1桁)です。事務員さんのみならず院長、娘さん(医師)奥さん総出で不当だと怒っていらっしゃいました。
「信用で口約束」と言われても、お金の件においては申し訳ないのですが100%信用するのはちょっと・・・なんです。

A 回答 (4件)

前回、回答した者です。


私が思うには・・

皆さんの回答で言われているように、正当に処理を行わなかったことです。

病院は自費診療の事務処理を保険診療扱いで処理(してはいけない)をしたのです。
(その方が医院・質問者様にとっても労力がかからない)

質問者様は自費診療分の返金は病院でやってくれるので保険証を持って行くついでに処理できる。

病院側は、自費診療から保険診療に切り替える手間が省ける。など、

しかし、やってはいけない違法行為なので、
違法の基には、元々預り証などという観念はないといったところでしょうか?

合法に行っていることなら、質問者様の拘りも分ります。

このトラブルの原因は完全に病院の説明不足ですね。

更に、私的にはなりますが、医者が窓口徴収のことまで口を挟むのには驚きです。
医師はお金のことなど心配せず、病人の診療をしていて欲しいです。

経営は奥さんにでも任せて。

>事務員さんのみならず院長、娘さん(医師)奥さん総出で不当だと怒っていらっしゃいました
これにはただただ呆れます。
最初は質問者様がそこまで怒らせた?と思っていたのですが・・

親切が仇ではなく、ただの傲慢、病院の品格・医師の人格を疑います。
なので信用はできないですよね。

>「信用で口約束」と言われても、お金の件においては申し訳ないのですが100%信用するのはちょっと・・・なんです。
最もだと思いました。
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この回答へのお礼

何度も同じような質問に親切丁寧に答えていただき、本当に有難うございます!!私の理解力不足のため、本当にたくさんの方にご意見を頂き、心から感謝いたします。医療機関側の仕組みがやっと少し分かりました。勉強になりました!

お礼日時:2007/09/09 07:59

失礼ですが、同じような質問を4回もされて、結局質問者さんは


何をしたいのですか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3318355.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3321869.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3325777.html

ただ『あの対応に不満がある』程度でしたら、病院を変えれば済む話です。
(患者側にだって病院を選ぶ権利が当然あります。レストランで対応が悪かったら
 もう二度と行かない。それと同じです)
納得しないなら、またその医療機関を言い争えばいいですし、
それでも納得しないのなら、医師会や行政機関に相談したり、
最後には訴訟でも起こせば良いでしょう。


保険診療の仕組、預り証の違法性、医療機関の対応の是非など、
今までの回答で十分ご理解されたのではないでしょうか?
その上で、まだ納得がいかないのは『医療機関側の対応に不満』だったからでしょう?
でしたら、またその医療機関と相談する以外に、納得する道は無いのでは?
ここで延々と自分の正当性を述べたって、単なる自己満足に過ぎません。
信用できないなら信じなきゃいいのですし、納得いかないなら
法的に争えば良いのです。
それが嫌なら『自由診療ということで全額支払い、その分の領収証を貰う』
しかないでしょう。
紛争問題を解決するには、最終的には訴訟しかないでしょう。
(簡単に出来ますので、少額訴訟でも起こしたら如何でしょうか?)
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この回答へのお礼

回答有難うございます!何がしたいのか>とにかくなぜ私が悪いのか理解がしたかったのです。医療機関側の対応に不満>もちろんそうです。
私が怒鳴られる理由を知りたかったんです。とにかく病院総出ですごまれたものですから。病院を変えれば済む話です。>もちろん行きませんが、何も知らない患者側からすると一つの病院でこんな事があれば、病院とはこんなところなのか??と思っちゃいますし、二度とこんな目にあいたくないので。自由診療ということで全額支払い、その分の領収証を貰う>これも申し出ましたが領収書を発行済みなので「不当請求」と言われました。
私の認識不足で何度もたくさんの方に回答を頂き、やっと病院側の考えも分かった次第です。emth-bls様も含めて回答して下さった皆様には本当に感謝しています。有難うございました。

お礼日時:2007/09/09 07:25

質問者さんと病院側のやりとりがどうであったかの詳細は別にして、10割負担で一度全額支払われているんですよね?それならば、その金額を領収しました、との領収書(レシート)は当然だすべきものでしょう。

要求して何らおかしいものではありません。
一方で、病院側が3割負担分の領収書?を「厚意」とされている意味が全くわかりません。保険証は今回無いけども、次回持ってくることを信用して今回のお支払いは3割負担の金額だけで結構です・・、というなら病院側のご厚意でしょうけど。
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございます!そうなんです・・・。厚意を頂いている分も分かるのですが、トラブルの際の利害関係においては納得できないところなんです。

お礼日時:2007/09/08 15:16

法律では自費診療で診たあと、保険証をみて、保険診療に切り替えるのは完全な違法行為です。


このようなことをすると保険医療機関はまったく得していないのに、処罰されます。

一番法的に正しいのは、自費診療ににしてもらい、自費分の領収書を切ってもらうことです。

預かり証は万が一紛失して、マスコミなどにわたるということもあるので、医師会も認めていませんし、厚生労働省は不正行為の証拠と位置づけています。
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この回答へのお礼

早々の回答有難うございます!!
預り証がそういう効力を持っているとは知りませんでした・・・。参考になりました!

お礼日時:2007/09/08 15:12

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